町田市議会 > 2015-12-11 >
平成27年文教社会常任委員会(12月)-12月11日-01号
平成27年建設常任委員会(12月)-12月11日-01号

  • "廃止認定"(/)
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  1. 町田市議会 2015-12-11
    平成27年文教社会常任委員会(12月)-12月11日-01号


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    平成27年文教社会常任委員会(12月)-12月11日-01号平成27年文教社会常任委員会(12月)  文教社会常任委員会記録 1 日時  平成27年(2015年)12月11日(金)午前10時 2 場所  第1委員会室 3 出席者 委員長 いわせ和子       副委員長 白川哲也       委員 田中のりこ 渡場悟視 おく栄一 佐々木智子          谷沢和夫 熊沢あやり 佐藤伸一郎 4 出席説明員       髙原財務部次長 市民部長 市民協働推進担当部長 防災安全担当部長       市民部次長 文化スポーツ振興部長 子ども生活部長 子ども生活部次長       学校教育部長 指導室長 学校教育部次長 生涯学習部長 生涯学習部次長       その他担当管理職職員 5 参考人 山本 忠 武田健太郎 髙倉麻依子 八重樫久代
    6 出席議会事務局職員       事務局長 八木友則       事務局次長 古谷健司       議事係担当係長 土方 智       議事係担当係長 新井亮介       調査法制係 渡邊祥平       担当 大宇根章士 7 速記士 小島由佳里(澤速記事務所) 8 事件  別紙のとおり  ────────────────────────────────────        文教社会常任委員会審査順序                       平成27年(2015年)                     12月11日(金)午前10時                             第1委員会室  1 学校教育部  (1)請願第 16 号 いじめ事件に対して真摯に取り組むことを求める請願  (2)第 87 号議案 平成27年度(2015年度)町田市一般会計補正予算(第3号)  2 子ども生活部  (1)請願第 15 号 認可外教育・保育施設に子どもを通わせている保護者、自宅で子育てをしている保護者への支援を求める請願  (2)第 95 号議案 町田市子どもセンター条例の一部を改正する条例  (3)第106号議案 金森学童保育クラブ外2箇所の指定管理者の指定について  (4)第107号議案 鶴川学童保育クラブ外2箇所の指定管理者の指定について  (5)第108号議案 南第一さくら学童保育クラブの指定管理者の指定について  (6)第109号議案 小山ヶ丘学童保育クラブの指定管理者の指定について  (7)第110号議案 小山学童保育クラブの指定管理者の指定について  (8)第 87 号議案 平成27年度(2015年度)町田市一般会計補正予算(第3号)  (9)行政報告 2016年度20年間期間限定認可保育所事業者募集について  (10)行政報告 「すみれ教室機能拡充プラン」について  (11)行政報告 新・町田市子どもマスタープランの素案について  (12)行政報告 子どもセンターぱお分館の開館について  3 生涯学習部  (1)行政報告 町田市立学校施設の開放日及び開放時間の変更について  4 市民部  (1)第 93 号議案 町田市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例  (2)第100号議案 鶴川市民センター改修工事請負契約  (3)第 87 号議案 平成27年度(2015年度)町田市一般会計補正予算(第3号)  (4)行政報告 玉川学園コミュニティセンター建替基本計画について  5 文化スポーツ振興部  (1)行政報告 (仮称)町田市立国際工芸美術館整備事業の進捗について  6 特定事件の継続調査申し出について  ────────────────────────────────────              午前10時2分 開議 ○委員長 ただいまから文教社会常任委員会を開会いたします。  今期定例会におきまして、当委員会に付託されました案件について審査を行います。  審査順序につきましては、お手元に配付してあります委員会審査順序に従い進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 △請願第16号 ○委員長 請願第16号を議題といたします。  本件について、請願者から意見陳述の申し出がございます。  お諮りいたします。本日、12月11日の本委員会に、参考人として請願者である山本忠さんと武田健太郎さんの出席を求め、意見を聞くことにいたしたいと思います。このことにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認め、そのように決定させていただきます。  休憩いたします。              午前10時3分 休憩            ―――◇―――◇―――              午前10時4分 再開 ○委員長 再開いたします。  本日は、参考人として請願者である山本忠さんと武田健太郎さんの出席を得ておりますので、この際、一言ご挨拶申し上げます。  本日は、本委員会にご出席いただき、ありがとうございます。委員会を代表して心からお礼申し上げますとともに、忌憚のないご意見をお述べくださるようお願いいたします。  早速ですが、議事の順序について申し上げます。請願者の方は、5分を限度としてご意見を述べていただき、その後、委員の質疑にお答えいただくようお願いいたします。  それでは、請願者山本忠さんと武田健太郎さん、お願いいたします。 ◎山本 参考人 請願者の山本忠と申します。  現在6歳になる私の息子は、町田第三小学校に入学したばかりの5月から同級生によるいじめ被害に遭ってきました。それは、理不尽な言葉の暴力から始まり、エスカレートしてプールに頭を沈められる、傘で目を狙って突かれるといったいじめというより暴行傷害と言っていいほどのものでした。  それがわかったのは、同じ町田第三小学校に通う他学年の女の子でした。女の子も学校で2年間もいじめに耐えて、その子が勇気を持って私たちに教えてくれたことで息子のいじめ被害が判明しました。  9月24日に学校から教育委員会にいじめと報告しています。この小学校でのいじめ問題がうちだけではないのを知ったのはこのときでした。私たちは再三にわたって、担当の先生に連絡帳を通じて、加害児童を含めて子どもたちの異変を訴えてきましたが、それに対して何の回答もありませんでした。夏休み明けには、息子はいじめを同じ同級生から受けて大きな心の傷となって、学校に行けない精神状態になってしまい、大学病院の診断では、いじめの原因による急性ストレス反応(F43.0)――世界基準ですが、相手の保護者、学校、教育委員会との話し合いでは、この診断書も保護者の話を聞いて書いただけのものとして、事実上取り合ってくれませんでした。  解決に向けた最初の話し合いの場で、担任の先生は加害児童本人から聞き取りをした内容として、傘とプールの件を認めていることを校長や教育委員会の前で報告しています。ところが、回を重ねるごとに話はすりかえられていって、最後の4回目の話し合いではいじめの事実認定ができていないなどという理由で学校、教育委員会は具体的な対策はとってくれませんでした。  いじめ防止対策推進法には、重大事態の定義があります。いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身または財産に重大な被害と相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときです。私の息子は心身に被害を受けた9月24日から現在まで登校できていない状態のままです。  このままでは解決は困難だと思いまして、私は友人のマスコミ関係者、そして弁護士に相談しましたところ、メディアも弁護士も証拠資料を精査していただき、本件が、いわゆるいじめの隠蔽であるとの結論に至りました。診断書の担当医も、子どもとの2人の時間の診察も含めて、90分以上の慎重な診察の上の診断書であることは間違いないものと証言してくれました。また、弁護士の武田健太郎先生も虚偽の診断書を作成したら刑法160条の罪になるので、大学病院の医師がそのようなリスクを冒してうその診断書を書くことはあり得ないと言っています。  誤解のないように申し上げますが、私は本件について、自分の息子のことだけを言っているのではありません。最初にお話ししましたように、息子のいじめを私たちに教えてくれた女の子もいじめに耐えてきた中で、先生に言っても取り合ってくれないと言っていました。  また、今回のことで私たちがマスコミから取材を受けていることを聞いたほかの保護者の方々も、今まで黙っていた校内でのいじめ、学級崩壊の実態を証言してくれるようになったことで、私たちは想像を超えた町田第三小学校の重大な問題点が明らかになってきたのです。特に3年生のクラスでは深刻な学級崩壊が確認されています。こういったいじめの助長につながっているのではないでしょうか。  私の息子で言えば、いじめの加害者のほうが通常に登校しており、被害者側が保健室から授業を始めてはどうかなどと立場が逆転の対応を学校から提示されました。市議の方はご存じのとおり、いじめ防止対策推進法第23条第4項とは全く逆の対応です。また、同法第2条には、いじめであったかどうかは被害者の立場から判断されるとの文科省の指針が定められています。しかし、町田市教育委員会はいじめかどうかは校長の判断だと私に説明しています。また、本件はいじめの重大事案には当たらないとの見解を示されました。  一方、去る11月18日には、本件を重大事案と判断した文科省から東京都教育委員会に調査指導の通達がなされています。にもかかわらず、第三小学校の校長や教育委員会は、いじめの事実確認ができていないなどという対応に終始するのでしょうか。まるで第三小学校は、事態が露呈するまで隠し続ける方針であるかのように見受けられます。子どもの健全な育成よりも組織防衛が優先されるような教育行政では、町田市の社会に対する名誉と信頼が失われるばかりか、将来の町田市、ひいては日本の未来を担うべき子どもたちの人格形成にも大きな影を落としかねないと思います。こういったことが1つの学校で行われているのであれば、ほかの学校でいじめが起きたとしても同じ対応をされているのではないでしょうか。  市議の方には、本件を個人の事情によるいじめ案件の問題ではなく、教育行政のあり方を改善するための公益性に資する視点から本請願をご採択いただき、いじめのない町、町田をつくるためにご尽力いただきたいとお願い申し上げる次第です。 ○委員長 ありがとうございました。  以上で請願者山本忠さんと武田健太郎さんからのご意見の開陳は終わりました。  質疑に先立ちまして念のため申し上げます。  請願者は委員長の許可を得て発言し、また、委員に対しては質疑をすることができないことになっておりますので、ご了承願います。  それでは、これより質疑を行います。 ◆渡場 委員 それでは、陳述者の方に質疑させていただきます。  まず、息子さんの現在のご様子、それから、お母さんの現在のご様子等をお聞かせいただけますでしょうか。 ◎山本 参考人 息子の今の現状は、初めは、このいじめがあったときは死にたいと私たち親に言ってきたのですが、医師とか民間のカウンセラーの方々に協力を得て診察をしまして、協力を得て私たちもいろいろそのような対応をして、息子は回復というか、自分でやられたこととかを発言するようになりまして、息子は今は元気にはしているんですけれども、やっぱりどこかスイッチが入るというか、そのときに落ち込んだり、乱暴になったりいろいろな状況になってしまったりするので、やっぱり親としても今は不安になっている状態です。 ◆渡場 委員 お母さんのほうはいかがでしょうか。 ◎山本 参考人 うちの嫁のほうは、このいじめの件で大学病院から診断書も出ていまして、それによって日々やっぱり悩んだりしていて、救急車で2回大学病院に運ばれることがありまして、そのときも医師からは、このいじめが原因ですねみたいなことを言われまして、あと、薬もいただいているんですけれども、とってはいけない量なんですけれども、必要以上に飲んでも眠れない状態です。 ◆渡場 委員 ありがとうございます。現在は、息子さんの元気なときとそうじゃないときとあるというお話でしたが、いわゆる学校にずっと行っていないということで、つまり学習のおくれといいますか、そこが私は心配なんですが、家庭ではどんな対応をされているのかということをお聞かせください。 ◎山本 参考人 学習の面では、医師にも相談しましたところ、まだそういう勉強はしなくていい段階じゃないかというご意見をいただいて、私のほうでも全くさせないというのはよくないとも思いまして、息子にもやりたいのであればやらせる、でも無理してはやらせないという状態で、あとテレビはNHKの教育番組を見せたりして、息子には勉強になるかなと思いまして、そういうことをやっています。 ◆佐々木 委員 親御さんが子どもがいじめを受けているんじゃないかと知ったのが、さっき陳述の中で、2年生のお子さんから報告を受けたということだったと思うんですけれども、早い段階ですよね。それを聞いてからの親御さんの学校に対する行動というのは事実経過として、知ってからどういった対応をとりながら、話し合いが何回か設けられたというんですけれども、どういったメンバーでやられて、回数を重ねていって、最後は話の中ではいじめの事実認定というのがないようなことを言われたとおっしゃっていますが、実際こちらはどういうことを申し上げて、あべこべに教育委員会からこういう返答があったというのを順序立てて、もう少し正確なところを教えていただけるでしょうか。 ◎山本 参考人 他学年の女の子が私の息子のいじめを報告してくれて、私はこういうことがあるといって学校に行きました。そして、やっぱり子どもたちの間ではもう解決できないと思いまして、話し合いをしたいと言いました。それで、私の会社の社長の知り合いの町田市議長を紹介していただいて、議長にこのいじめの問題を相談しましたところ、学校で話し合いを設けましょうということで議長のほうから設定していただけるようになりました。学校で4回、メンバーは町田市議長、教育委員会、学校長、副校長、養護教諭、学年主任、担任、学童の先生です。あとは相手の保護者と私たちです。  初めは、相手の保護者にもこういうことがありましたという担任の先生から聞き取りをした内容の一連を話しまして、うちの息子はなぜ学校に行けないんですかと、学校に対応を求めたんですけれども、事実認定ができていないと言われてずっとそのまま来ていたんですけれども、私の息子が出席できるんじゃないか、加害者の児童のほうがほかの教室とか場所を変えて授業を行って、私の息子が教室で授業を受ける権利があるんじゃないかと私も法律を調べたところ、そういうことができるということを知りまして、それを学校に提案しましたところ、それに今は該当しないということを言われました。でも、もう重大事態の定義には入っていますよねと幾ら私が学校側と教育委員会に言いましても一向に認めてくれなくて、4回の話し合いだったんですけれども、初めは傘でやられたとか、プールで沈められることを認めていたんですけれども、どんどんそういうものはなくなってきて、最後にはそういうこともないみたいな状態でその話し合いは終わってしまった。
     私がマスコミ関係者とか弁護士に相談したきっかけというのは、大学病院の診断書を皆様に見せたところ、これは私たちの言ったことを書いたものだというふうに全員が認識しているというか、そういう感じで認識されたと私は思ったので弁護士さんに相談して、その場での話し合いでは解決できないと思っていろいろな方々に協力を得て、今こういう請願に至っているんです。 ◆佐々木 委員 経過はわかりました。子どもさんは今自宅にいらっしゃって、勉強をやれるような気分になったときはやっている、そういう状況だということがあったんですけれども、大人が考えるには、やっぱり子どもの最善の利益をしっかり保障しなきゃいけないとも思うわけです。  この請願は、いじめ事件に対し真摯に取り組むことというこの1点で請願されているということで、相手のいろいろいじめをしたというお子さんも片やあるんですけれども、陳述者のお父さんにすると、やっぱりそこがどうこうというよりは、まず実際に起きた子どもさんが学校に行けないという事実が今は歴然とあるわけですよね。だから、そのことについて教育委員会、町田市にもっと取り組んでもらいたいというお気持ちなんでしょうか、最終的には一番求めたいところというのは何でしょうか。 ◎山本 参考人 もちろん、私の息子が学校に登校できることが一番大事だと思います。しかし、いじめが発覚してから学校側、教育委員会といろいろ話し合ってきて私が感じたことは、保護者と学校と行政が協力し合わないと、このいじめ問題は解決しないと思ったんですよ。そこが一番大事だと思いまして、私一人の力ではこれは解決できないことだと思います。だから、教育行政の方々の協力も得て、連携をとって、子どもたちが学校に楽しく行ける学校づくりができたら一番いいと私は思っています。 ◆谷沢 委員 1点だけお尋ねしたいんですが、この請願の形式の問題なんですけれども、普通請願となりますと要旨、つまり、これこれこういう理由で請願いたしますということを書いた上で、結局教育委員会に何をしてもらいたいかという請願項目を最後に書くんですね。これは請願項目が書いていなくて、最後に一体何をしてもらいたいのかということをお尋ねしたいんですけれども、この文脈の趣旨でいくと最後の3行が請願項目という形になるとは思うんですけれども、それでよろしいのでしょうか。 ◎山本 参考人 そうですね。最後の3行がそうなんですけれども、やっぱり教育委員会の方々には、初めはいじめと認めているのに話を重ねるごとに、真逆なことを言うようなことをやってほしくない。初めはいじめと認めたなら、それを真摯に受けとめて対応していただきたいと思いまして、請願を上げました。 ◆田中 委員 さっき民間カウンセラーにも相談をされたという話だったんですけれども、民間カウンセラーとお子さんは1対1でお話をしていた状況ですか。 ◎山本 参考人 1対1です。部屋に2人だけでいまして、大体1回約1時間前後なんですけれども、私たちはいないで息子と2人のやりとり。一番初めに民間カウンセラーに来ていただいたときに、町田市議長もうちに来まして、そのときに民間のカウンセラーから、今の現状だと教育委員会とか、そういう方々に面談は控えたほうがいいということも直接議長のほうに言われています。 ◆田中 委員 お子さんが今こうしたいという意思を、その民間カウンセラーを通して学校に伝えることはあったかということをお聞きしてよろしいですか。 ◎武田 参考人 その点に関しては、今月の24日に実際にカウンセラーと医師の方が直接話す機会を設けると。その旨は、私のほうから教育委員会には伝えてありますし、また、息子さんと直接話したいと言っている件についても、また別日に大人1人、そしてご両親立ち会いのもとであれば、今の状況であれば話を聞けるんではないかということは教育委員会にも伝えているんですが、2週間近くたちましたけれども、それに対して教育委員会から明確な回答は得られていないという状況です。 ◆白川 委員 今回請願の中で「本件に留まらず他にも類似の事案があるという証言が」という話が書いてあるんですけれども、それが具体的にどのようないじめがあったのかわかる範囲で、個人情報に触れない範囲で教えていただきたいと思うんです。 ◎山本 参考人 私の知る限りでは、3年生の児童のかばんを集団で壊したという件と、アリを食べさせられてぐあいが悪くなった、学校と民間のガラス窓を割った、あと、授業中に漫画の本を生徒が読んでいて、生徒が注意しましたところ蹴りを入れられたというようなことを私は聞いています。 ◆白川 委員 そうすると、例えばこの請願というのは、個別の案件も書いてあるんですけれども、全体としてそういういじめにしっかり対応してほしいということが、その要旨としてあるということでよろしいですか。 ◎武田 参考人 やはり本件で一番問題になっているところは、先ほど陳述のときにも述べましたように、まずこの問題というのは当初はいじめという問題で報告された。ただ、回を追うごとにいじめというものが遠ざかって、どんどんいじめが認定できないという方向に傾いていったんです。ただ、先ほどもお話ししましたように、医師の診断では明確にいじめに基づいてと書かれているわけなんです。通常、やはり医師は因果関係がないと、むしろ因果関係がないと言えなくても怪しいという状況であれば、いじめに基づいてという記載は絶対にしません。そういう状況で医師がいじめに基づいてということまで記載しているというのは、これは非常に重大な状態になっていると、山本さんの息子さんが重大な状態にあるということの医師からのメッセージであるんです。  それがあるにもかかわらず、町田第三小学校であったり教育委員会は、それはあくまで山本さんの一方的な話しか聞いていないと。ただ一方で、このいじめの認定ができない理由を息子さんから話を聞けないからだということをずっとおっしゃっているわけなんです。ただ、医師のほうは先ほどもお伝えしたように、1時間近く実際に息子さんとお話をして、その結果そういう診断書を書いているわけなので、息子さんの話というのは当然そこに反映されているわけなんです。  要は教育委員会の今の対応というのは、医師の診断というのも虚偽じゃないかと、また、息子さんから直接話を聞いて事情を訴えているご両親、山本さんのお話というのもうそじゃないかという前提で話が進んでいるということが非常に問題だと。  今回この請願をしようと決意した理由としては、まず一日も早く息子さんを学校に通わせたいという気持ちがあることは当然です。そのために私自身も含めて、教育委員会との話というのは何度もしてきましたけれども、これではらちが明かない。期限を切ってくれと言っても一向に期限を切らないし、何とかそのまま時間が解決してくれるんじゃないかというようなメッセージしか伝わってこないんですね。なので、このような請願をさせていただいた。  そして、結果的に山本さんの一件をこういう形でなあなあで終わらせてしまうと、ひいてはまた2人目、3人目の被害児童というのが出てきてしまうので、まず、目の前の山本さんの息子さんを通わせるという、そこに主眼がありながらも、それを解決するとともに町田市の教育委員会を含めた体制を変えていただくことで、今後の第2、第3の被害児童を生まないための組織というか、対応をつくっていただきたいという強い気持ちから、今回このような請願をしたという次第です。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 以上で請願者山本忠さんと武田健太郎さんに対する質疑を終了いたします。  この際、請願者山本忠さんと武田健太郎さんに対し、委員会を代表して一言お礼申し上げます。  本日は、ご出席いただきましてありがとうございました。  休憩いたします。              午前10時32分 休憩            ―――◇―――◇―――              午前10時33分 再開 ○委員長 再開いたします。  次に、本件について、担当者から、願意の実現性、妥当性について意見を求めます。 ◎学校教育部長 本請願の要旨には、教育委員会はいじめ事件に真摯に取り組み、被害者生徒が安心して通学できる環境を整えてくださいとあり、この要旨を一般論として見れば当然のご意見と受けとめられますが、この要旨の中のいじめ事件というのは理由を見れば明らかなとおり、一般論ではなく、町田第三小学校の個別の具体的な事案について、それをいじめ事件と捉えた上で、教育委員会がいじめに対し真摯に取り組むことを求めているものであります。  本件につきましては、これまで学校と教育委員会が加害者とされる児童やその場にいた児童、教職員への聞き取りを行い事実確認を進めてまいりました。また、保護者、学校、教育委員会などの関係者による話し合いの場を繰り返し設けてまいりました。その中で、一部については事実が確認できましたが、証言が食い違っている部分もあり、全体として事実が明確になっていない状況でございます。事実関係に向けて引き続き調査を進めておりますが、現在被害を訴えている児童の話を聞くことができない状況にあります。本件に関する対応を進めていく上では、被害を訴えている児童の人権を尊重することはもちろんでございますが、加害者とされる児童の人権にも十分配慮する必要があると考えております。  本請願は、一般論として、教育委員会がいじめに対して真摯に取り組むことを求めているのではなく、町田第三小学校の個別の具体的事案について、それをいじめ事件と捉えた上でその対応を求めるものでございます。そういった意味では、これまで述べましたとおり、現在事実が明確になっていない中で、本件をいじめ事件として捉える請願につきましては願意に沿うことはできない、そういうふうに考えてございます。  なお、本件につきましては、これまでも教育委員会は学校とともに改善に向けて真摯に対応してきたと考えておりますが、引き続き事実の解明とともに、一刻も早い課題の解決に向けて取り組む所存でございます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆田中 委員 一般的な学校の問題として、学校の中でいろんな問題が起きたときに本当だったら教育相談センターとか、今はスクールカウンセラーとかをつくっていますけれども、本当は第三者機関が入ったほうがいいということは昔から指摘されていることで、実際に東京都の子供の権利擁護専門員というのがいて、そこからカードも子どもたちに配付しているはずなんですね。そこを通して、とにかく周囲の大人を外して子ども本人からきちんと意見を聞いて、学校なり、親なりに子どもの意思を伝えていくということが本当は大事なんですけれども、カードの配付をきちっとやられているかということと、そのときに先生方から何か一言つけ加えて、きちんと持っていなきゃいけないという配慮とか、そういうことができているかどうかというのをまず教えてください。 ◎指導室長 今のいじめに関する相談を子どもたちができるようなカードの配付でありますけれども、東京都教育委員会のほうからの配付、また、児童相談所からの配付など、ほかからもあるわけなんですが、幾つかカードやパンフレットなどの配付というものがございます。  その中で主なものを申し上げますと、例えば東京都教育委員会が東京都いじめ相談ホットラインという電話相談の窓口のカード――これはテレホンカード大の大きさのものでありますけれども、これを2015年度の年度当初に小中学校に入学した新1年生を対象に配付しております。また、やはり東京都が作成しておりますが、児童相談所等がかかわるもので、子供の権利擁護専門員への面接予約もできる東京子供ネットという形でのカード――これもやはりテレホンカード大のものでありますけれども、これは全児童生徒に対して配付をしてございます。 ◆田中 委員 こういった専門員のいる機関というのは、決して学校なり、親なりを糾弾するためのものではなくて、あくまで子どもの意思を伝えていって、そこで早期に解決されているものはいっぱいあるんですけれども、うまく利用できていないというか、受け取った子どもたちも特に重きを置かずに捨ててしまうことも多いですし、逆に親から電話相談の番号を見て電話をした場合でも、まず子どものほうから意見を聞くということをされているので、本当は配るときにはきちんとした説明を学校からしなきゃいけないと思っているんですね。そこはできていないんじゃないかと思っているんですが、現状はどうでしょうか。 ◎指導室長 今申し上げましたように、子どもたちには年間に何度かにわたってさまざまな機関からのカードですとか、パンフレットなどが配られております。中学生などだと生徒手帳も持っておりますので、子どもたちは生徒手帳に入れて、いざというときにはそれを見て相談ができるような形で指導を行っております。ただ、子どもたちがたびたびカードをもらっているということもあり、中にはそれを常に持ち歩いていない子どもたちもいるのは現実にはあるかというふうに考えております。  ただ、各学校には教育相談室ですとか、カウンセラールームというものがありますので、例えばそういった部屋の廊下にポスターを掲示して、子どもたちがポスターを見て電話番号を確認できたりするような工夫もして、子どもたちがいざというときに常に相談できるような体制を学校はつくっているという現状でございます。 ◆田中 委員 スクールカウンセラーですとか、教育相談センターというのは、どうしても学校の中で自己完結してしまう機関だというふうに捉えていますので、本当だったら第三者機関が入るのが一番いいんですけれども、学校の今のシステム上、先生から第三者機関に相談をするということは難しいというか、そういうマニュアルはないと思っているんですけれども、そこはどうなのか確認させてください。 ◎指導室長 まず、子どもたちが一番身近に相談しやすいのは、やはり担任の先生であり、場合によっては保健室の養護の先生、あと各学校に配置していますスクールカウンセラーが一番身近で、また相談しやすい相手だというふうには考えております。ただ、やはり先生にも相談しにくいという子がいたり、そういう事案があることはあると思いますので、そういう意味では今言ったような第三者機関または電話相談などのSOSの電話にかけたり、場合によっては人権擁護委員がやっていますSOSミニレターという手紙を送る方法も子どもたちには伝えております。そういった方法で、子どもたち自身がみずからの手で相談をするということができる環境は、先生を通さなくても相談できる環境をつくるようには努力をしております。 ◆渡場 委員 教育委員会にお尋ねします。今、請願の陳述者から、過去4回、話し合いが持たれたというふうに発言がありました。9月24日にこの案件の発生がありまして、そこから4回、日程、どなたがそれに参加したのか、そのときどういう話し合いだったのか、かいつまんででも結構ですけれども、4回の内容について明らかにしていただきたいと思います。 ◎指導室長 4回の話し合いの内容でありますが、話し合いの中身に関しましては、個人情報の部分もありますので申し上げられないところもありますが、第1回目の話し合いが9月29日に行われております。双方の保護者、そして学校から校長、副校長、養護教諭や担任など、また、我々教育委員会からは指導主事、そして市議会の議長が同席をするというような形で第1回目を行っております。また、第2回目を10月5日に行っております。これも出席者は同様でございます。第3回が10月15日、第4回が10月28日という形で4回実施しております。 ◆渡場 委員 参加者を見ると圧倒的に学校関係者が多かったわけですが、いわゆる陳述人、被害に遭われたご家族の立場の参加者というのは、ご両親以外にはいなかったということですか。 ◎指導室長 そういう被害を訴えている保護者の方以外には参加はございませんでした。ただ、第1回目の段階で、被害を訴えている保護者の方が同席をさせたいという第三者の方を当日連れてこられたということはございましたが、事前にそういうお話もなかったということもあり、同席はお断りをしたというような形で話し合いが行われたという事実はございます。 ◆渡場 委員 議長も4回とも参加されたということだと理解しましたが、議長はいわゆる仲介といいますか、中立的な立場、そういう役割だったんでしょうか。 ◎指導室長 被害を訴えていらっしゃる保護者の方がご相談をされたということ、また、議長からも我々に確認といいますか、相談があったということもあり、結果的には場の設定をした際に、その場に同席するという形で参加された状況でございます。 ◆渡場 委員 今回、医師の診断書が出されておりますが、これに対して今どういうふうに見ておられるのか、お聞かせください。 ◎指導室長 医師が判断をしたものでありますので、それはお医者さんの診断ということで受けとめておりますけれども、我々が学校を通して把握している中では、幾つか保護者の方が被害を訴えている事案がございますけれども、その中の幾つかに関しては、双方の主張と見解が一致して事実が確認できているところがありますが、意見に食い違いがある部分もございます。また、その事実がいつ、どこで、どういう形で起こったものかはっきりとしていない部分もございます。そういった状況の中では、診断書にいじめによると書かれているというのは見せていただいておりますけれども、事実が確認できない段階で、いじめの疑いということでは当初から調査対応しておりますけれども、現在もいじめの疑いという姿勢で対応しておりますけれども、いじめによるという断定はできないと我々は考えております。 ◆渡場 委員 いじめが互いに確認できた事実というのは、先ほど出てきた例えばプールに顔をつけて沈められたということと、それから、目に向けて傘を突きつけられた。この2つが先ほどありましたが、これは認定したというか認めたということですか。 ◎指導室長 その2件に関しては、申し出が食い違っている部分でございます。それ以外で事実が確認できている部分がございます。 ◆渡場 委員 双方で確認できている事実というのは何と何と何なのか、それはここでは言えないですか、言えますか。 ◎指導室長 いわゆる加害者とされているお子さんのさまざまな行動も入ってまいりますので、この場では具体的な内容というものは控えさせていただきたいというふうに考えております。 ◆渡場 委員 被害に遭われた生徒さんの話が聞けないから先へ進まないということかと思うんですが、生徒さんに話を聞くのは誰がどのような形で面談が可能なのか、どういう方法をとろうとしているのかということを教えてください。 ◎指導室長 小学校1年生のお子さんということでありますので、やはり担任の先生が一番身近な存在ではないかと考えておりますが、担任の先生も会うことができないという状況でございますので、そういう意味では学校のほかの教員や校長なども難しいところがあるかと思います。我々教育委員会の職員、指導主事、そういった者が会うということも考えましたが、それも難しいという回答をいただいております。より第三者ということで、例えば教育センターの相談員、臨床心理士といったこともご提案をしておりますが、今お子さんの状態から外部の方が聞き取りをするのは難しいという回答をいただいております。また、指導課にはスクールソーシャルワーカーという存在もおりますので、そのご提案もさせていただいておりますが、難しいというご回答でありました。  先ほどお話もありましたけれども、今月末に改めて診断を受けて、それによってはお話を聞くことができる可能性があるということでありますので、その結果を受けまして、何らかお子さんから話を聞く機会を持ちたいと考えているところでございます。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 それでは質疑の途中でありますが、これより議員間討議を行いたいと思います。  ご発言があればお願いいたします。 ◆佐藤 委員 今回の件については、やっぱり教育委員会としては真摯に、本当にしっかりと取り組む必要があると思うんですね。ただ、内容について、事実についてまだ確認できていないということがあるので、この取り扱いについてはなお調査を要するということで、継続審査ということでお願いしたいと思うんです。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 議員間討議を終わります。  休憩いたします。              午前10時51分 休憩            ―――◇―――◇―――              午前10時58分 再開 ○委員長 再開いたします。 ◆佐藤 委員 本請願については、なお調査を要するので継続審査をお願いしたい。 ◆渡場 委員 意見として、重大な案件ですので、議会閉会中も審査ができるように速やかな調査対応をお願いいたします。 ○委員長 お聞き及びのとおり、継続審査にすべきであるとの意見がありますので、お諮りいたします。  本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって本件は継続審査とすることに決しました。  休憩いたします。              午前10時59分 休憩            ―――◇―――◇―――              午前11時 再開 ○委員長 再開いたします。 △第87号議案(学校教育部所管部分) ○委員長 第87号議案を議題といたします。  本案のうち、学校教育部所管部分について、提案者の説明を求めます。 ◎学校教育部長 第87号議案 平成27年度(2015年度)町田市一般会計補正予算(第3号)のうち、学校教育部所管分についてご説明をいたします。  お手元の補正予算書6ページをお開きください。  第2表、債務負担行為補正でございますが、6ページの追加表の一番下、外国語指導補助委託事業につきましては、平成28年の4月から各小中学校に外国語指導補助者を配置し、業務委託を開始するため事前研修等の準備が必要なことから、債務負担行為とするものでございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆佐々木 委員 外国語指導補助委託事業の債務負担行為ということなんですけれども、これまでは毎年毎年ALTの費用というのは約8,000万円弱計上されてきたんです。ことしの年度当初の予算でも、やっぱり7,800万円だか7,900万円だかという金額が計上されているんですけれども、ちょっと説明でわからなかったんですけれども、4年間の事業で金額が2,400万円ということで、その内訳なんですね。毎年いつも8,000万円ぐらいなのが、この限度額になったということでは、計算すると金額が減っちゃったんじゃないかなと思うんですけれども、その辺の内容はどうなっているんでしょうか。 ◎石川 指導課担当課長 今回補正予算として計上した内訳なんですが、2015年度から2018年度までの委託料の債務負担を行うために計上したものでございます。2015年度は準備期間のため支出はございません。2016年度から2018年度に支出が生じるものでございます。内訳といたしましては、2016年度が7,913万2,000円、2017年度が8,059万7,000円、2018年度が同じく8,059万7,000円でございます。合計で2億4,032万6,000円となっております。 ◆佐々木 委員 これまでの外国語指導の先生の配置状況というのは、全校に配置していなかったのか、その辺は何か変わりがあるのかどうか。あと、この外国語の先生というのは有資格者とか、そういうのが今までもあるのか、今回こうなって少し充実したとか、そういうところは何かあるんですか。 ◎石川 指導課担当課長 配置日数につきましては、小学校が2,160日、中学校が720日、合計で2,880日を予定しております。資格なんですが、英語を母国語とする者もしくは英語を母国語とする者と同等の英語力を有する者で、業務遂行に要する日本語能力のある者となっております。これは従来と同じです。 ◆佐々木 委員 わかりました。学年によって配置時間というのは違うと思うんですけれども、1つの学校にどのぐらいの先生が入っていらっしゃるのかということと、あと、これは委託事業ですから、先生を委託するというのはどういったところに委託して、まとめてこれをお願いするのかどうか、その辺はどうですか。 ◎石川 指導課担当課長 各学年のクラスごとの平均の時間数なんですが、小学校1年生から4年生で年間で大体6時間ぐらい、5、6年生で24時間ぐらい、中学校では1年から3年までで17時間ぐらいとなっております。委託の業者につきましては、1者にお願いする予定でございます。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって学校教育部所管部分の質疑を終結いたします。
     休憩いたします。              午前11時6分 休憩            ―――◇―――◇―――              午前11時11分 再開 ○委員長 再開いたします。 △請願第15号 ○委員長 請願第15号を議題といたします。  本件について、請願者から意見陳述の申し出がございます。  お諮りいたします。本日、12月11日の本委員会に、参考人として請願者である髙倉麻依子さんと八重樫久代さんの出席を求め、意見を聞くことにいたしたいと思います。このことにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認め、そのように決定させていただきます。  休憩いたします。              午前11時12分 休憩            ―――◇―――◇―――              午前11時13分 再開 ○委員長 再開いたします。  本日は、参考人として請願者である髙倉麻依子さんと八重樫久代さんの出席を得ておりますので、この際、一言ご挨拶申し上げます。  本日は、本委員会にご出席いただき、ありがとうございます。委員会を代表して心からお礼申し上げますとともに、忌憚のないご意見をお述べくださるようお願いいたします。  早速ですが、議事の順序について申し上げます。請願者の方は、5分を限度としてご意見を述べていただき、その後、委員の質疑にお答えいただくようお願いいたします。  それでは、請願者髙倉麻依子さんと八重樫久代さん、お願いいたします。 ◎髙倉 参考人 町田の子育て母を応援する会の髙倉麻依子と申します。 ◎八重樫 参考人 八重樫久代と申します。  よろしくお願いいたします。 ◎髙倉 参考人 よろしくお願いいたします。  今回の請願書では、幼児教育手当の廃止に伴い、指定教育・保育施設に通わずに幼稚園類似施設などに通う世帯に対しても、何らかのご支援を賜りたいということをお願いさせていただきました。  一般に保育園施設では、ゼロ歳児で1人当たり平均150万円という額が国のほうから施設給付などで補助されていると聞きます。それと比べますと、年額1万2,000円の幼児教育手当がなくなった今、自己選択にはなりますが、我々には何も補助がないのが現状です。  幼児教育手当が、ベビーブームに伴い幼稚園が足りなくなった際に設けられた制度であり、一定の役割を終えたということで廃止されたというのは認識しておりますが、前年度は44名の申請があり、役割を変化させながら子育て家庭が継続使用してきた生きた制度でありました。  その中には、町田の子育て母を応援する会に所属する町田市内、市外の幾つかの幼稚園類似施設に通う世帯が含まれております。ほかにも、近隣自治体や町田市内で母たち自身による自主保育などが活動していること、幼児教育手当の告知期間、申請期間が短いことを考えると、申請世帯以上に該当世帯がいると考えられます。  また、先ほど役割を変化させてと申しましたが、現在考えられる役割を2つ述べさせていただきます。  1つ目として、現在文部科学省のおさめる幼稚園施設は充実して設置されていますが、一斉教育になじめない園児もおり、不登校の低年齢化のような事態もあるのが現状です。幼稚園類似施設には、異年齢の小規模保育を行っているところも多くあり、そのような園児の受け皿となっている面もございます。安倍政権でも、このたび多様な教育を育むということでフリースクールのような教育も必要という見解がなされましたが、幼児においてもそのような措置が必要になってくるのではと考えています。  第2に、そのような幼稚園類似施設や自主保育では、母たちが主体となって運営されることが多く、母親世代のつながりや母親を育てる場としての役割を担っていると考えられます。私たちは園バスもなく、延長保育も認可幼稚園のようにはない施設が多いので、母親同士が顔を合わせる機会やお互い預け合うなどの機会が多いので、ふだんから密にコミュニケーションをとっており、自然とお互いを気遣ったり、困ったときに助け合うことができるような関係を築いています。このコミュニケーション力や組織力などが、小学校に上がってから父兄が積極的にPTA活動などに参加するという形で地域に還元されていると思っています。  認可幼稚園の施設の充実や設備整備はすばらしく、町田市に十分配備されているのは理解するところではありますが、子どもと母親の多様なニーズに応えられるよう幼稚園類似施設のような存在も、今後必要とされるのではと考えております。 ◎八重樫 参考人 私からは実例をお話しさせていただきたいと思います。  私が子どもを通わせておりますのが、聖アンナこどもの家という園でして、2歳半から6歳児までが混在する縦割りクラスで、子ども1人1人の自主性と個性を尊重したモンテッソーリ教育の理念に従い保育が行われている幼稚園類似施設でございます。  現在は、市内の公立小学校の支援級に通う卒園生のお母様のお話なんですが、縦割りの一斉保育の園だったら、発達が少しゆっくりな我が子は常に劣等感を持って過ごすことになっていたかもしれないけれども、縦割りクラスの中で、年下のお子さんに気を配ったり、お世話することで、自信を持って園生活を送ることができたとおっしゃっていました。  子ども1人1人の個性が尊重されて、教師がそれを辛抱強く待ってあげられる環境というのは、子どもに自己肯定感を与えて、それから先の人格形成に大きな影響をもたらすと言われています。それぞれ個性のある教育を実施している未認可園は、大人数の一斉教育にそぐわない子どもたちの重要な受け皿になっているということが言えると思います。どうか、多様な教育、保育を頑張る母親、施設を支援してくださるようお願いいたします。 ○委員長 ありがとうございました。  以上で請願者髙倉麻依子さんと八重樫久代さんからのご意見の開陳は終わりました。  質疑に先立ちまして、念のため申し上げます。請願者は、委員長の許可を得て発言し、また、委員に対しては質疑をすることができないことになっておりますので、ご了承願います。  それでは、これより質疑を行います。 ◆佐々木 委員 質疑させていただきます。  この幼児教育手当の廃止というのは、今年度の第1回定例会で市から廃止条例が出されて、今年度、1年間は5歳児だけは残しましょうという形で廃止されてしまったんですけれども、今回それで影響があるから何らかの形で支援を求めるという請願をされたと思うんですが、幼児教育手当がこれまであった意義というのは保護者の方からするとどうだったんでしょうか。廃止のときには、これまでの役割は終わったというような話が市からあったわけですけれども、お母さんたちにしてみると、さっきも陳述の中でおっしゃってくださいましたけれども、改めて年間1万2,000円の幼児教育手当がどういった、行政から出てきたという意義を感じていらっしゃったでしょうか。 ◎髙倉 参考人 年額1万2,000円で、月にすると1,000円ということではありましたけれども、決して、裕福だから自己選択で認可外に通っているわけではなく、本当に年額1万2,000円でも家庭にとってはとても大きな額でありまして、私の子どもがちょうど4歳児でしたので廃止というところで、とても残念な思いはありました。多分皆さんもそのような思いだったのではないかと思っています。 ◎八重樫 参考人 私も同様に、今うちはことしからいただけるという形だったんですけれども、それを前にして打ち切りとなってしまいまして、髙倉さんのおっしゃったように、年間としては微々たる金額かもしれないんですけれども、やはり同じ市民でありながら、認可園との格差を考えてしまうと、公平に補助が受けられるべきではないかなというのがありまして、であれば認可園を選ぶという方法もあったのかもしれないんですけれども、補助の内容ですとか、親の都合ではなくて、やはり子どもにここの教育を受けさせたいという思いで、少し苦しいけれども、頑張ろうという思いで園に通わせているお父さん、お母さんがほとんどですので、必ずしも金銭的な援助ということではなくて、もう少し未認可園にも市から目を向けていただきたいなというふうに思って請願に参りました。 ◆佐々木 委員 私の家の近所にも無認可の自主――親御さんがかかわりながら子どもたちの様子を見ながらやっているというところがあって、本当にこれまでも何の補助もなくて、この幼児教育手当だけで、園のほうはみんな手弁当でやっていらしたというのを見ていたので、本当に廃止というのは、今年度は44人いらしたということですけれども、人数に関係なく、やっぱり大事な制度だったのではないかと思うんです。  ことし、全国的に子ども・子育て支援制度という新たな制度があって、いろいろな保育の受け皿が広がったということなんですけれども、例えば皆さんのような無認可のところに入っていて、新しい制度の中で利用できそうなものというのは実際あるんでしょうか。マイ保育園制度とかいろいろあって、公立の保育園などを何かのときに利用する機会が時間的にとれるのかなと思うんですけれども、そういうことも利用が可能なんでしょうか。 ◎髙倉 参考人 新しい制度が始まったというところで、町田市もこども園がふえたと感じているんですけれども、私の感覚だと、かえって大きな施設になるところが多いかなという感じがしまして、先ほど申し上げました一斉教育になじめないという子は逆に埋没してしまい、近くのところだと、こども園になったことで園の中が見えにくくなったというような話も聞きまして、そこにもともと通っている方ではあるんですが、逆に不安を持ってしまったというような話も聞くと、私たちのような小さな園に通っている子が例えばそういうところを利用するというのは、かえって難しいかなという感覚を持っております。 ◆熊沢 委員 認可園は国とか市とかの補助があるということで、多分無認可だと費用の部分でも、皆さんの俗にお月謝という中でもかなり違うのかと思うのですが、もし差し支えがなければ、どの程度違うのかというのを教えていただけるとありがたいんです。 ◎八重樫 参考人 具体的な額を申し上げたほうがよろしいでしょうか。 ◆熊沢 委員 どっちでもいいですよ。もし差し支えなければ具体的が一番いいです。 ◎八重樫 参考人 当園では月謝が月額3万8,000円になります。そのほか設備費等で、やはり年間5万円程度かかっております。 ◆熊沢 委員 そうすると、多分具体的なことを聞いてしまうと、今よく言うのが、バスない、給食ない、預かりないという3ないというのを人気がない幼稚園とよく言うんですけれども、あえてそういうのを選ばれる方々もいらっしゃる。俗にそういう園が多い、皆さんの行かれている園というのは、逆にそういうのをあえて選ばれて行かれているということでいいんですか。 ◎髙倉 参考人 そうですね。そのようなところをあえて選んでいるというところもあります。先ほど申し上げましたように、そういったことがないことで母親同士が顔を合わせてお互いの子どものことを知ったりですとか、そういう面を選んでいるというところはあると思います。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 以上で請願者髙倉麻依子さんと八重樫久代さんに対する質疑を終了いたします。  この際、請願者髙倉麻依子さんと八重樫久代さんに対し、委員会を代表して一言お礼申し上げます。  本日は、ご出席いただきましてありがとうございました。  休憩いたします。              午前11時28分 休憩            ―――◇―――◇―――              午前11時29分 再開 ○委員長 再開いたします。  次に、本件について、担当者から、願意の実現性、妥当性について意見を求めます。 ◎子ども生活部長 請願第15号 認可外教育・保育施設に子どもを通わせている保護者、自宅で子育てをしている保護者への支援を求める請願についてご説明申し上げます。  幼児教育手当は所期の目的を達成したため、平成27年第1回町田市議会定例会に条例廃止の議案を上程し可決されました。その際に「子育て世帯の負担軽減とさまざまな教育のあり方を勘案し、条例廃止によって今後該当するであろう世帯に対しても支援の枠組みを考えられたい」という附帯決議をいただきました。  文部科学省の中央教育審議会の平成17年1月28日の答申では、「幼児教育とは、幼児に対する教育を意味し、幼児が生活するすべての場において行われる教育を総称したものである。具体的には、幼稚園における教育、保育所等における教育、家庭における教育、地域社会における教育を含み得る、広がりを持った概念としてとらえられる」と幼児教育の範囲を定義づけております。そして、「家庭は、愛情やしつけなどを通して幼児の成長の最も基礎となる心身の基盤を形成する場である」、「幼稚園等施設は、幼児が家庭での成長を受け、集団活動を通して、家庭では体験できない社会・文化・自然などに触れ、教員等に支えられながら、幼児期なりの豊かさに出会う場である」と定義しております。  市は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、幼児期の学校教育、保育、地域の子育て支援を総合的に推進しております。また、幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、全ての子どもに質の高い幼児教育を保証する必要があると考えております。そのため、幼稚園や認定こども園等に在籍する園児の保護者を対象に、幼児教育等に係る費用の負担軽減を図っております。  また、家庭教育における町田市の役割は、教育基本法第10条の家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者の機会及び情報の提供、その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならないとすることだと認識しております。そのため、身近な地域での交流や相談、情報提供の場であるマイ保育園事業や地域子育て相談センターのアウトリーチ――これは出張子育て相談になります、生涯学習センターの幼児を持つ保護者のための講座など、多様な事業を展開して支援しております。そして、現在、教育の多様化という観点から、いただいた附帯決議のご意見を具体化するため支援の枠組みについて研究、検討しております。  しかし、家庭教育は子どもを育てる全ての家庭で実施されるべき教育であると考えますので、自宅で子育てをしている保護者への直接の財政的支援は考えておりません。よって、認可外教育・保育施設に子どもを通わせている保護者、自宅で子育てしている保護者への支援を求める請願に対して、願意に沿うことはできません。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆渡場 委員 ただいま附帯決議について、現在、何らかの方法を検討しているというふうにありました。ことしの第1回定例会で附帯決議がつけられたわけで、これまでの間、具体的にどのような検討があったのか、それについてお聞かせください。 ◎子ども生活部次長 現在までの中で検討しました内容といたしましては、補助の対象とするその施設の基準などについて、他市の基準、既に行われている市の基準等を参考に検討しております。 ◆渡場 委員 具体的にどんな方法を、候補としてどういうものがあるのかというのを、検討の過程で上がってきたものについて知りたいということなんですが、いかがでしょうか。 ◎子ども生活部次長 類似施設というところで、補助の対象ということで行われているところがございます。その場合の施設の設置目的としての第一義的なところとしましては、幼児教育を行うことを目的として設置された施設であることというところがございます。その他、施設に対して教育内容ですとか、学級の編成ですとか、あと回数、どのぐらい通わせていなければいけないといったところが認可の幼稚園等に準じまして、どこまでの範疇をそういった施設として市として基準を設けて、そういった施設に通われているお子さんにつきまして補助をするというところで今検討しております。 ◆渡場 委員 よくわからなかったんですが、つまり世帯に対して直接財政的な支援は難しいということでしたが、例えば今のお話でしたら、通わせている民間の事業者に直接何らかの支援を行い、結果的に親御さんの負担を減らすというような方法もあるという意味で理解してよろしいですか。 ◎子ども生活部次長 子ども・子育て支援制度の施設給付の方法をとるというのはなかなか難しいと思っております。ですので、支給に関しましては、多分ご申請をいただいた保護者の方に直接の支給という形になるのではないかと思うのです。ただ、施設に関しましては、事前にその施設のほうから、こういった制度を町田市がこれから始めたいと考えておりますが、それに対して認定といったところを挙げていただけませんかというところでお出しして、その基準に合う合わないは施設のほうでお考えいただく形になると思うんです。それに合致していれば、それをお出しいただいて、そちらに通われている保護者につきましては、改めてご申請をいただくというような形になるのではないかと考えております。 ◆渡場 委員 最後にします。せっかく附帯決議をしたわけですから、それに沿う形で今後も進めていただきたいと意見を述べて終わります。 ◆田中 委員 要は、どういったグループだったら支給ができるかということを、難しいながらも精査している過程であるというふうな認識でよろしいですか。 ◎子ども生活部次長 グループというよりは、枠組み的には類似施設というようなところになると思うんですけれども、その基準に当てはまるというところで、まずは認可申請ではないんですが、そういったものをいただく。それに対して、市がその確認をさせていただいた上で、こういった施設にお通いのお子さんについて、ご申請いただくと補助が出ますよといった形になるというふうに想定しております。 ◆田中 委員 以前の手当のときは44名が受けていたということなんですけれども、こういう手当があるよという情報にアクセスできた人が受けていたと思うので、実際には本当はもっとニーズがあるだろうというところを、その数みたいなものを把握できていたかというのを教えてください。 ◎子ども生活部次長 町田市に現在住民登録のある4、5歳児のうち、認可保育園、幼稚園、認定こども園などの公的助成のある施設に在籍していない児童数というのが、今現在250人程度というふうに把握しております。ただ、この250人の中には障がいですとか、病気といったお子さんも含まれている。そういったお子さんは80人ぐらいと想定しているんですが、それ以外のお子さんについては、こちらのほうでは把握していないというところです。 ◆田中 委員 この請願の趣旨そのままは受けられないというふうな答弁だったんですけれども、ただ、今いろんな問題が子どもの間で起きているということも、子ども生活部だから把握していると思いますし、こういった受け皿の必要性の優位性みたいなものは認識できているんでしょうか。 ◎子ども生活部次長 先ほど申し上げましたとおり、多様な教育というところで今回実現をすると考えております。ただ、先ほども部長のほうで話しましたとおり、家庭教育に関しては全てのご家庭が行っていることですので、それに対して実際にお金という形で支援するというのは考えていないところです。 ◆熊沢 委員 今、行かれていない250人のうち、80人が障がいや病気などとされていて、残りはどういう状況かというのを把握されていないというふうにお答えされたんですか。もう1回、そこのところをしっかり答えていただけますか。 ◎子ども生活部次長 住民登録をなさられている方は、今申し上げましたとおりなんですが、中には、町田市に登録はされていてもいらっしゃらなかったり、あとはほかの施設にお通いになられている方もいらっしゃるとは思うんですが、あくまで申請ですので、その方々がどういった形でというところまでは細かく把握していないところです。 ◆熊沢 委員 もう1回確認させてください。今まで手当を出していたときの話なのか、手当を出さなくなって確認がとれなくなったのか、どちらなんですか。 ◎子ども生活部次長 手当を出しているときも同じ状態でございます。 ◆熊沢 委員 手当を出していれば、住民登録されているけれどもいないとか、ほかの施設を利用されているという数と病気の人はある程度把握ができたのと、完全に住民登録はされているけれども、いない、いるのかどうかわからないというのとに分けられていたかと思うんですが、そういう意味ではなくて、手当を出していたときも同じ。申しわけない、今手当の話なんですが、子どもの状況がわからないというのはすごく心配な部分があって、逆に手当を出せば、子どもの状況が把握できるのかなというのは気になっているんですね。 ◎子ども生活部次長 特に幼児教育手当がなくなったからこの数になったというところではなくというところなんです。 ◆熊沢 委員 同じことを聞くんですけれども、私が聞きたいのは、手当を出していれば、その方が住民登録されているけれども、そこの住所にいるかいないかというのはまずわかりますよね。次に、ほかの認可ではない園に通われているけれども、家庭で教育をされている方で、手当をいただこうとしている方々の人数は把握できますよね。だから、手当を出していれば、ある程度そういうことが把握できていたのか、手当を出しているときですら、それも把握ができなかったのかと聞いているんです。 ◎子ども生活部次長 手当を出しているときも同じく、この制度の上で全部の方の把握というのはできておりませんが、ただ健診等、そういった違う手段で――あくまで申請ということになっておりますので、こちらで把握できているところでの数ですので、お子さん全部の年代、4歳、5歳といったところでの全部の把握というのは、また違う手段で市として行っているというところです。 ◆熊沢 委員 私がよく思うのは、市がある程度、幼稚園に通われているとそこの子の状況はわかります。保育園に通っていると、そこの子の状況はわかります。でも一番心配なのは、状況がわからない子という言い方は変ですけれども、今どういうふうに教育を受けているか、そのコンタクトをとる手段という言い方は変だけれども、手当を出していれば、その子の状況がある程度把握ができる。どこに住んでいて、どういう園に行っているか、手当を出しているのにどこの園に行って、どういう状況かもわからないというような答弁を今されていたような気がするんです。出していたときも出していないときも状況は一緒ですよというのは、次長はそんなつもりはないかもしれないけれども、そういうふうに受け取れるような答弁をされていた気がするので、手当を出していれば、少なくともそういう子たちの連絡はとれていたんですよねという確認なんです。もともと250人いて、手当を出していたときも80人以外はどういう状況で保育をされているかはわからなかったというふうに先ほどから答えられているんですよ。だから、そこの確認をさせてください。 ◎子ども生活部次長 申しわけございません。ちょっと理解ができていなくて、手当を出しているお子さん方については把握しております。 ◆熊沢 委員 ということは、今出さなくなったら把握ができなくなってくるということですよね。 ◎子ども生活部次長 申請をされていらっしゃらないお子さんにつきましては、こちらのほうでは把握はできておりません。 ◆熊沢 委員 だって、制度がなくなったら申請を出していないということですよね。今までは制度があったから申請を出している人はわかったけれども、今はもう制度がなくなったから、今まで申請を出していた人のことも把握ができなくなるということですよねという確認を、最初から同じことをこんなに長く聞くつもりはなかったんですが、そこを教えていただけますか。 ◎子ども生活部次長 あくまで申請をいただいてというところでの事業ですので、その申請をいただいた方々については把握できておりますが、それ以外では把握はできておりません。
    ◆熊沢 委員 だから、もう制度がなくなったら申請をされている人も何もないんだから、把握をできていないということでしょう。さっきからない制度に対して申請をいつまでもできるのか。 ◎子ども生活部長 確かに、制度がなくなれば、それでの把握はできなくなります。ただ、2014年度から、あわせてマイ保育園事業、地域子育て相談センターで、委員おっしゃるように、どこともつながりのないそういったご家庭が一番心配なものですから、つながりのないところを地域子育て相談センターのほうで訪問して確認、そういったところで把握に努めております。 ◆熊沢 委員 例えば先ほど佐々木委員が意見陳述の方に質疑されていましたけれども、認可外の幼稚園に通われている方は、マイ保育園制度に登録をすることができるということなんですか。今の話だと、認可外の幼稚園に通われている方はその幼稚園とはつながりがあるけれども、その幼稚園と市がつながりがなければ、つながりがないわけじゃないですか。そうなってくると、そういう方はなかなかマイ保育園には出さないと思うけれども、つながりはあるんだけれども、市とはないという形になってしまうんじゃないかなと思うんです。 ◎子ども生活部長 マイ保育園ともつながっていない方々に、まずはご自宅まで伺って調査をしているわけです。ですから、そういったところでの心配はないかと思います。 ◆佐々木 委員 多様な保育の考え方で、今までの幼児教育手当にかわる新たな取り組みをやるというようなお話があったんですけれども、これは具体的に次年度ということで考えてよいのかどうか、まだ、これから保育園なりに調査に行かれて、基準がまたそれに合うかどうかというようなことも考えた上で、今度は認可外の、きょう請願されたお母さんたちが通っているようなところに何か支援ができるんじゃないかというふうなお話があったんですけれども、時間的には3月で大丈夫なんでしょうか。 ◎子ども生活部次長 予算の関係ですとか、あとは法整備、先ほど申し上げましたそういったところを今はまだ検討しておりまして、仕組みづくりを今しておりますので、準備ができ次第というところです。 ◆佐々木 委員 もちろん、予算はこれから大詰めだと思うんですけれども、準備ができ次第ということでは、それに向けた準備は附帯決議がついた時点から考えて、進めていただいているということでしょうか。 ◎子ども生活部次長 附帯決議がつきましたところから、その辺の資料収集ですとか、組み立てを考えております。 ◆佐藤 委員 部長に最後に、時代とともに保育というか子育てのことがだんだん変わってきて、今日的な視点で考えると、さまざまな側面的な支援というのを十分考えていけるんじゃないかと思うんですけれども、その点のお考えをお伺いします。 ◎子ども生活部長 幼児教育といったときに、地域の教育、家庭の教育、それから施設の教育、この3つのバランスが非常に大事なのかなと思っています。施設での就学前のいわゆる学校教育に準ずるものについては、支援の枠組みを今考えているところでございます。地域や家庭といったところは積極的にどなたにも教育していただきたいところですので、そういった側面的な支援はもっともっと充実させていかなければいけないかと思います。  いずれにしても、今の段階での行政としての見解を先ほど述べさせてもらいました。今後、支援の枠組みについて研究することは、常に持ち続けなければいけない課題というふうに認識しております。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 それでは、質疑の途中でありますが、これより議員間討議を行いたいと思います。ご発言があれば、お願いいたします。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 議員間討議を終わります。  休憩いたします。              午前11時54分 休憩            ―――◇―――◇―――              午前11時55分 再開 ○委員長 再開いたします。  これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。 ◆佐々木 委員 請願第15号 認可外教育・保育施設に子どもを通わせている保護者、自宅で子育てをしている保護者への支援を求める請願ですが、請願者のほうからは金額ではないと、やはり町田に住んでいる子育てをしている保護者として行政支援、今回もいろいろな枠が広がりましたけれども、そういう中でしっかりと行政からの支援をお願いしたいというような趣旨の請願であります。  前回、ここに廃止がかかったときに、附帯決議で私たちも考えたように、本当に町田に住んでいる子どもたちがひとしく行政から支援を受けられるというような環境を整えていただくという面で、さっきのご答弁ですと、自宅で子育てしているというのは対象にならないのかなというようなお話はありましたけれども、実際無認可のところでお子さんたちを、子どもの状況を見ながら、そこを選ばざるを得ないというご家庭もあるので、こういった保護者の方に行政としてしっかり支援をしていただきたいというその思い、願意もしっかりと実現していただきたいということで賛成したいと思います。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  請願第15号を採決いたします。  本件を採択することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって請願第15号は採択すべきものと決しました。  休憩いたします。              午前11時56分 休憩            ―――◇―――◇―――              午前11時58分 再開 ○委員長 再開いたします。  委員会審査報告書に付記する意見について発言を求めます。 ◆佐々木 委員 附帯意見としまして、早急なる対応をお願いしたいということで意見をつけさせてください。 ○委員長 お諮りいたします。ただいま採択と決定いたしました本請願にお聞き及びのとおりの意見を付することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって本請願にお聞き及びのとおりの意見を付することに決しました。  お諮りいたします。ただいま採択と決定いたしました本請願については、執行機関に送付の上、その処理の経過及び結果の報告を請求することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認め、そのように決定させていただきます。  休憩いたします。                午後零時 休憩            ―――◇―――◇―――                午後1時 再開 ○委員長 再開いたします。 △第95号議案 ○委員長 第95号議案を議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎子ども生活部長 第95号議案 町田市子どもセンター条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  本議案は、町田市子どもセンター基本構想に基づき、町田地区に5館目となる子どもセンターを開設するため所要の改正をするものです。  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第95号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第95号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 △第106号議案~第110号議案 ○委員長 第106号議案から第110号議案までを一括議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎子ども生活部長 第106号議案から第110号議案について一括してご説明申し上げます。  本議案は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者を指定するものです。  初めに、第106号議案 金森学童保育クラブ外2箇所の指定管理者の指定については、金森学童保育クラブ、森野学童保育クラブ、鶴川第四学童保育クラブの計3カ所の学童保育クラブを管理運営する指定管理者として、社会福祉法人町田市社会福祉協議会を指定するものでございます。  次に、第107号議案 鶴川学童保育クラブ外2箇所の指定管理者の指定については、鶴川学童保育クラブ、どろん子学童保育クラブ、金井学童保育クラブの計3カ所の学童保育クラブを管理運営する指定管理者として、特定非営利活動法人町田市学童保育クラブの会を指定するものでございます。  次に、第108号議案 南第一さくら学童保育クラブの指定管理者の指定については、南第一さくら学童保育クラブを管理運営する指定管理者として、特定非営利活動法人ワーカーズコープを指定するものでございます。  次に、第109号議案 小山ヶ丘学童保育クラブの指定管理者の指定については、小山ヶ丘学童保育クラブを管理運営する指定管理者として、社会福祉法人景行会を指定するものでございます。  次に、第110号議案 小山学童保育クラブの指定管理者の指定については、小山学童保育クラブを管理運営する指定管理者として、社会福祉法人貴静会を指定するものでございます。  第106号議案から第110号議案の指定管理者の指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間でございます。  また、指定管理者の候補者につきましては、市内に事務所または事業所を有し、子どもに関する施設の運営実績のある団体から候補者を募集し、町田市指定管理者の候補者選考及び評価委員の選考結果を参考に、最も適切に学童保育クラブ等を運営できる団体を選定いたしました。  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより一括して質疑を行います。 ◆熊沢 委員 どこというわけではなくて、学童保育クラブの指定管理全体についてなんですが、児童が多いところは別として、児童が少ないというところは、周りに小学校がたくさんあるから選択ができる小学校があって、そうすると、こういう言い方はよくないのかもしれないんですが、学童保育クラブが営業というのも変ですけれども、うちの園に来たらいいよというようなので子どもたちがその学校を選んだりとか、学童保育クラブの見学に行ったらお菓子をくれた、チョコレートをくれた、だから、あそこの学童保育クラブに行きたい、あそこの小学校に行きたいというふうに、子どもだから最後に決めるのはお母さんなんだけれども、お母さんとしては家から近いところ、全体的に近いんだけれども、一番近い学区内に行かせたいと思っているんだけれどもとか、また、保育園なんかはいろんなところのうわさであそこの学童保育クラブがいいみたい、ここの学童保育クラブがいいみたいというのから、小学校を選ぶものの中として学童保育クラブを選んでいるというのはあるはあるんですけれども、やっぱり学童保育クラブ同士の競争をしてしまうとどうなのかなというので、その辺のことは市としては、指定管理するときとかどういうふうに指導されているのか。  もう1つは、働くお母さんが預けているんですけれども、意外と土曜日の行事が多くて、土曜日に仕事されているお母さんからすると、保育園と違って学童保育クラブに行くようになったら親が出る機会がふえてしまって、確かに学童保育クラブの指定管理者がやってくださるのはいいことなんだけれども、親に負担が多過ぎるという声もちらほら受けはするんです。キャンプに行ったりとか、いいんだけれども、でも親も行かなきゃいけないから、子どもだけだったらいいんだけれども、そういうわけにもいかないしみたいな声を聞くので、選定するときに、前提は多分働く人の子どもを学童保育クラブで預かっているということだと思うので、その辺はどういうふうにされているのかというのを教えていただけますか。 ◎児童青少年課長 まず、1点目の学童保育クラブで営業しているのではないかということでのご質疑だと思います。営業しているかどうかというところについて、私どものほうでも今初めてお聞きしたというような次第ですので、これにつきましては各法人に確認をとりまして、もしそのようなことがある場合には、しかるべく対応するようにこちらから指導したいと思います。  それから、2番目の土曜日の行事の保護者への負担ということなんですが、行事というよりも、保護者会への負担が大きいのではないかということでは、今までも意見を頂戴したことがあります。また、各法人、指定管理者によって、それぞれの保護者会への取り組みというのも、押しなべて同じということではありません。それぞれ独特というか特色のある土曜日の行事であったり、保護者会での活動というのを行っておりますが、土曜日も働いている方もいらっしゃるのでお預かりするということが本来のものでありますので、そこにつきましては施設長会議ですとか、そういう場を通しまして、どこからが多いかというのはなかなか線引きは難しいところではありますが、過度の負担にならないようにということでの通知はしたいと思います。 ◆熊沢 委員 私は、指定管理制度でいろいろなところで特色のある学童保育クラブをやられているというのはすごくいいことなので、マイナス面が余り出てこないように、しっかりとした運営をしてもらえればなというふうに思います。うちは保育園に預けているから保育園の保護者の会であっても、あそこの園は行事が多いとか、あそこは保護者の会の負担が多いという声を聞くんです。それは、多いからいいとか、多いから嫌だという声はあるんです。うちが通っている保育園は、保育園としての行事もそんなに多くないし、保護者の会の行事も多くない。だけれども、実は今、年に1回の保護者の会の行事をやろうと思って役員さんに声をかけても、皆さん土曜日も仕事しているという人が意外と多いのと、大抵言うと、ごめんなさい、その日はちょっと学童保育クラブが入っていてと、毎月どころか、日程を調整すると、土曜日は学童保育クラブなんですよと言われてしまって、そうなんですねと言って日程がとれなくなってしまっているという部分があるので、その辺は、学童保育クラブの方が特色を持って一生懸命やってくださっているのはわかるんですよ。でも、やっぱり土曜日に働いている方々もいるし、下の子がいて保育園のこともあったりするので、そういうところをぜひ考慮してもらえるような形でやってもらえればなと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◆田中 委員 それぞれの指定管理の応募状況と継続のところ、入れかわったところの確認だけさせてください。 ◎児童青少年課長 今回、応募が2つあったのは森野学童保育クラブです。森野学童保育クラブについては競合ということで、得点の高いほうが指定管理者として選定されたということになります。 ◆田中 委員 あとはみんな継続、新規のところと継続とあるかと思うんです。 ◎児童青少年課長 失礼いたしました。新規のところは南第一さくら学童保育クラブ、こちらはワーカーズコープが新規です。先ほど申し上げました森野学童保育クラブは、来年度から指定管理制度に移行するところでございます。そこについて2つの応募があり、1つが選定されたということでございます。なお、南第一さくら学童保育クラブについては、1法人のみの応募ということでした。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより一括して討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。
     まず、第106号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第106号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第107号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第107号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第108号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第108号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第109号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第109号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第110号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第110号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 △第87号議案(子ども生活部所管部分) ○委員長 第87号議案を議題といたします。  本案のうち、子ども生活部所管部分について、提案者の説明を求めます。 ◎子ども生活部長 第87号議案 平成27年度(2015年度)町田市一般会計補正予算(第3号)のうち、子ども生活部所管分についてご説明申し上げます。  初めに歳入でございます。  お手元の補正予算書の10ページ、11ページをごらんください。  第14款、国庫支出金、項の1、国庫負担金、目の1、民生費国庫負担金、節の7、児童保育費負担金4億3,059万3,000円は、児童保育運営費に対する国からの交付金の増額分でございます。  項の2、国庫補助金、目の2、民生費国庫補助金、節の11、保育所等整備交付金720万1,000円は、成瀬くりの家保育園増改築事業に係る補助金が、安心こども基金による都の補助金から国の施設整備交付金に変更になったものでございます。  第15款、都支出金、項の1、都負担金、目の1、民生費都負担金、節の9、児童保育費負担金2億1,529万6,000円は、児童保育運営費に対する都からの補助金の増額分でございます。  項の2、都補助金、目の2、民生費都補助金、節の24、児童保育費補助7,833万3,000円は、保育士等キャリアアップ事業に対する都からの補助金の増額分でございます。  節の26、子ども家庭支援包括補助事業費補助9,975万4,000円は、保育サービス推進事業、保育力強化事業に対する都からの補助金の増額分でございます。  節の27、子育て支援対策臨時特例交付金1億9,599万3,000円の減額は、わかば保育園増改築事業、認定こども園の整備事業を2カ年に変更したこと及び補助金が都の補助金から国の施設整備交付金に変更されたことに伴う減額でございます。  12ページ、13ページをごらんください。  第21款、市債、項の1、市債、目の2、民生債、節の1、保育所整備事業債7,710万円は、わかば保育園整備事業及び認定こども園整備事業を2カ年に変更したこと、成瀬くりの家保育園増改築事業の見直し及びききょう保育園用地購入費の確定による市債の減額でございます。  また、わかば保育園用地整備事業に係る地方債を、当初は民間保育所整備事業に含めていましたが、事業費の確定に伴い保育所用地整備事業として改めて変更し計上するものでございます。  以上が歳入でございます。  次に、歳出についてご説明申し上げます。  予算書の16ページ、17ページをごらんください。  第3款、民生費、項の2、児童福祉費、目の1、児童福祉総務費、説明欄の2、児童福祉事務費2,656万4,000円は、平成26年度の児童手当、児童扶養手当の事業が確定したことに伴う国及び都への返還金でございます。  目の2、保育・幼稚園費、説明欄の2、保育・幼稚園事務費343万5,000円は、平成26年度の認証保育所の運営費補助金や保育従事職員等処遇改善事業補助金の事業が確定したことに伴う都への返還金でございます。  説明欄の3、私立幼稚園費5,449万7,000円、説明欄の6、認証保育所事業費2,997万7,000円は、認証保育所に対する保育力強化事業補助金、保育士等キャリアアップ補助金の実施に伴い増額するものでございます。  説明欄の9、地域型保育費463万5,000円は、認定こども園、家庭的保育者に対する保育サービス推進事業補助金、保育士等キャリアアップ補助金の実施に伴い増額するものでございます。  説明欄の8、民間等保育所運営費9億5,248万2,000円は、子ども・子育て支援新制度の本格実施に伴う公定価格の加算認定の要件が確定したことや各施設の加算認定が確定したことによって、児童保育委託料が当初の見込みを上回ったこと、特定非営利活動法人、学校法人、株式会社が運営する保育所に対する保育サービス推進事業補助金、保育士等キャリアアップ補助金の実施に伴い増額するものでございます。  目の3、子育て推進費、説明欄の2、子育て推進事務費685万7,000円は、平成26年度の病児・病後児保育や待機児童解消促進などの事業が確定したことに伴う都への返還金でございます。  説明欄の8、保育所等整備補助事業費2億9,994万6,000円は、わかば保育園整備事業及び認定こども園整備事業を2カ年に変更したこと、成瀬くりの家保育園増改築事業の見直し及びききょう保育園用地購入費の確定による減額でございます。  説明欄の9、保育所用地整備事業費409万4,000円は、わかば保育園敷地造成工事費の確定に伴う減額でございます。  目の4、子ども家庭支援センター費、説明欄の3、ひとり親家庭自立支援費107万3,000円は、平成26年度の母子家庭等対策総合支援事業や、ひとり親家庭ホームヘルプサービスの事業が確定したことに伴う国及び都への返還金でございます。  まことに恐れ入りますが、補正予算書の6ページをごらんください。  第2表、債務負担行為補正でございます。追加分の1段目、わかば保育園建替整備費補助事業ですが、当初は平成27年度単年度の補助を予定しておりましたが、建築確認及び補助金申請上の手続として、新園舎完成後に平成28年度に予定している園庭など、外構工事が完了した後に補助額が確定されることとなったため、限度額を3,835万3,000円として、平成27年度から平成28年度までの債務負担行為を定めるものでございます。  追加分の2段目、認定こども園施設整備費補助事業ですが、当初は平成27年度の整備を予定しておりましたが、子ども・子育て支援新制度における給付額が低いことなどから、認定こども園を検討する事業者との調整に時間を要するため、2カ年事業に変更し、限度額を1億4,703万円として、平成27年度から平成28年度までの債務負担行為を定めるものでございます。  続きまして、変更分の成瀬くりの家保育園増改築整備費補助事業ですが、増改築事業の見直しを行ったことに伴い限度額を変更するものでございます。  第3表、地方債補正でございます。変更の1段目、民間保育所整備事業ですが、民間保育所整備、認定こども園整備事業費補助の変更及び用地購入事業の確定に伴い減額するものでございます。  変更の2段目、保育所用地整備事業ですが、わかば保育園用地整備事業の確定に伴い減額するものでございます。  説明は以上でございます。  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆熊沢 委員 保育士等キャリアアップ補助金等事業なんですが、今までは社会福祉法人は東京都から出ていて、今度はNPO、株式会社、学校法人が運営する認可保育所に対して市が行うということなんですが、どのぐらいの数、園があるんですか。 ◎保育・幼稚園課長 ただいまのご質疑にお答えします。まず、保育士等キャリアアップ補助金につきましては、2015年度からの新たな補助金でございますので、2014年度は制度自体がそもそもなかったということでございます。あとは、この対象施設については、まず認可保育所につきましては、市が補助するものとしてはNPO法人、株式会社、学校法人で合計9園でございます。認定こども園は市内の施設合計7園でございます。そのほか、認証保育所が6園、家庭的保育者につきましては1名ということになっております。 ◆熊沢 委員 この資料、「予算概要」を見ると、家庭的保育者の場合は補助率が2分の1ということなんですか。ここに書いてあるからそうなんですよね。 ◎保育・幼稚園課長 この2分の1という数字は、東京都から町田市に事業費として補助をされる補助率でございます。私どもから、それぞれの事業者に対しては、基本的には東京都の要綱で定められた金額をお支払いするということになっております。 ◆熊沢 委員 わかりました。この保育士等キャリアアップ補助金の中に、保育士等のキャリアアップに向けた取り組みをする事業というのは、具体的には、これは保育園のほうなんですか、認定こども園のほうなんですか。今、保育士不足を補うためのものなのかなと思いながら、どういうことなのかなというのが疑問に思うので教えていただけますか。 ◎保育・幼稚園課長 おっしゃるとおり、保育士等というものでございますので、基本的には保育にかかわる人材の確保ということになっております。認定こども園につきましては、補助金の計算の基礎数字としては、2号認定児、3号認定児という保育が必要なお子さんの数を基礎として補助金の計算がされると。基本的な目的としては保育士を確保、そして長く働いていただくということを目的としております。  取り組みの中身でございますけれども、キャリアアップの要件としましては、人材育成をやっていただく。それに応じた賃金などの処遇というのが、いわば両輪のような形で仕組みが構築されております。ですので、就業規則等で賃金体系をしっかりと設けていただくとともに、しっかりとした職位、そういったものに必要な能力を目標として定めていただいて、それに応じた研修をやっていただくというのを取り組みとしてやって、それを実績報告で出していただくということになっております。 ◆熊沢 委員 保育士は賃金だけじゃなくて、いろいろな処遇の問題でも、子育て中だと早番、遅番がとかいろいろとあると思うので、でも多くの保育士の方々に働いていただければと思いますので、そういう意味で賃金体系も、ここで市が補助を出して、きちんと保育士に渡るような形で、実際今までも施設整備とかに回ってしまっていた部分というのもあったりすると思うので、そういう意味でしっかりといくような形にしてもらえればなと思います。  続けて質疑するんですけれども、アレルギー対応と書いてあるんです。やはり今は昔と比べてかなりアレルギーが多いお子さんがいて、園ではなかなか難しいんじゃないかというのもあって、食べるのだけだったらいいけれども、触るだけでもアレルギー反応を起こしてしまうということで、その子だけではなく、ほかの子たちにも注意を配らなければならないという状況もあったりするんです。まだまだこの予算だけで足りるのかなという不安はあるんですけれども、そういう意味ではどういうふうな考えでいらっしゃいますか。 ◎保育・幼稚園課長 今回、保育サービス推進事業費の中で、アレルギー対応というふうに書いておりますけれども、ここで想定しているのは、やはり食物アレルギーというところに焦点を当てております。委員がおっしゃったように、いろいろなアレルギーというのがあろうかと思います。現在それぞれの園で対応しているかと思いますので、我々もそういったものに支援を、金銭だけでなく、いろんなところでバックアップをとれるようには考えていこうと思っています。 ◆熊沢 委員 今までと違って、命にかかわるところまでという、今まではけがをしないようにぐらいで保育園はよかったのが、これからは食べたことによってとか、食べ物を触ったことだけによってアレルギーを起こしてくるという話も聞いているので、そういうものに対しても、しっかりと園から相談を受けて、多分これだけではなかなか難しいのかと思うんですが、なるべくこういう形でフォローしていってもらえればなと。 ◎保育・幼稚園課長 委員のおっしゃったように、いろいろな形で取り組んでいきます。今現在でもやっているものとしましては、医師会のほうでいろいろなアレルギーの講座を開いていただいている。そこに積極的に保育士等も参加できるような形でご協力いただいているので、さらにそういったものを活用させていただきながら、いろんな形の対応ができればというふうに思っております。 ◆熊沢 委員 保育士も、ここまで命にかかわることに責任があると、なかなか保育士を続けられないと不安に思ったりするというのもあるので、この事業を使って、キャリアアップという中でもそういうアレルギー対応に対する物事とか、しっかりとやっていってもらえればなと思います。 ◎子育て推進課長 アレルギーの対応につきましては、医師会と生活管理指導表というものをことしから公費化しまして、なるべくそちらで医師の方から適正な指示を受けて、保育園でも対応ができるような形での取り組みをお願いしているところです。なるべく児童が安全に食事、生活が送れるように、また努力していきたいと思います。 ◆渡場 委員 関連質疑なんですけれども、保育士等キャリアアップ補助金に関してなんですが、「予算概要」の10ページに載っている内容について、家庭的保育者への対応です。先ほど議論に出たように2分の1の補助ということなので、要は、都から出さない分は市で一般財源として負担すると理解したんです。そうすると「予算概要」で231万8,000円という予算が一般財源として計上されているんですが、つまり家庭的保育者に対する補助は、この一般財源と額がイコールと考えていいのかどうか。 ◎保育・幼稚園課長 家庭的保育者に対する市からの補助というのは、単純に言うと一般財源の2倍相当に当たるというふうにお考えいただければと思います。東京都から来るのがあくまで2分の1ですので、一般財源として2分の1を負担します。 ◆渡場 委員 つまり231万8,000円というのは、家庭的保育者に関しては、一般質問とかでも1人当たり65万円の補助額になるという答弁があったんですが、そうすると計算したら約7人分ぐらいの額になるんですが、要は、町田市は家庭的保育者のところのキャリアアップを受ける対象者は7人ぐらいを見込んでいるという理解でよろしいんでしょうか。 ◎保育・幼稚園課長 まず、家庭的保育者に対する今回の補助につきましては、保育士等キャリアアップ補助金事業につきましては、先ほど申し上げた1名です。金額としましては65万1,000円の補助を予定しております。そのほかに保育サービス推進事業補助金がございまして、こちらが398万4,000円を計上しているところです。 ◆渡場 委員 家庭的保育者のところで市内で登録しているのは今18でしたよね。そこにそれぞれ保育士がいて、経営的にそんなに豊かではないところがほとんどだと思うんですが、この補助金というのは、経営側にとっても大変大きな援助になるというか、経営に資するものとなると思いますので、1人と言わずもっとたくさん補助をしていただきたいなというふうに思って質疑したんですが、あくまでも1人というのは何か根拠があるんでしょうか。 ◎保育・幼稚園課長 失礼しました。保育サービス推進事業費の補助対象者につきましては、現在のところ9名の事業者を予定しております。9名の事業者に対して、先ほど申し上げた398万4,000円というのを今予定しているところでございます。 ◆渡場 委員 ごめんなさい、私の理解がおかしいのか、要は今おっしゃられたものも、この231万8,000円の中に入っているということの理解ですか。これは保育士等キャリアアップ補助金の予算という理解ではないんですか。ごめんなさい、私が理解していないのかな。 ◎保育・幼稚園課長 失礼しました。保育士等キャリアアップ補助金につきましては1名ということで、これはいろいろな要件が3つほど、キャリアパス要件というもの以外に幾つかあるんですけれども、一番重要なのがキャリアパス要件というものでございまして、先ほど申し上げた賃金体系がしっかりしているところとか、研修みたいなものを計画的に実施しているというような要件が一番の肝になってくるんですけれども、こうしたことを満たせるような事業者、まだ現在のところ1名ということですので、補助対象者は今現在1名。意向調査みたいなものをあらかじめしておりまして、その中で1名は該当できるということになっております。 ◆渡場 委員 説明はよくわかるんですが、要は保育士等キャリアアップ補助金の中で、ほとんどが都の補助金なわけじゃないですか。10分の10、都からのお金で、唯一家庭的保育者は半分だから、当然市が助成するというふうに思ったので、だから、一般財源で今回231万8,000円は家庭的保育者のところに当然行くんだろうと思って、そういう趣旨で質疑したんですが、そうではないという理解でよろしいですか。 ◎保育・幼稚園課長 231万8,000円は家庭的保育者に行くものの市の負担ということでございます。 ◆渡場 委員 そうすると、さっき1人だとしたら、30何万円ということになるんじゃないんですか。ごめんなさい、単純な話なので、どうもわからないんです。 ◎子ども生活部長 この231万8,000円というお金は、保育士等キャリアアップ補助金と保育サービス推進事業費を合わせた……。 ◆渡場 委員 もう入っているんですか。 ◎子ども生活部長 はい。この表の上段に書いてある保育士等キャリアアップ補助金が1名ということで、保育サービス推進事業のほうは、ほかの家庭的保育者が入っていますので、そういうところで理解していただければ。押しなべて、ここは全部家庭的保育者しか一般財源は入れていませんから、先ほど質疑されたような答えになると思います。 ◆佐々木 委員 また関連でお願いしたいんですけれども、まだ保育者が足りないという事業所がいろいろいて聞いているんです。今回保育士等キャリアアップ補助金などが東京都から出てきたということでは、保育人材が足りないというところにとっては、とても支援になったと思うんですけれども、これで町田市の保育事業所の保育人材が足りないというのは何とかカバーできるのか、まだ足りないのか、その辺の認識はどうでしょうか。 ◎保育・幼稚園課長 首都圏一帯もそうなんですけれども、新聞なんかでは有効求人倍率が5倍ということが報道されています。町田も確保が困難、厳しくなってきているというのは事実かと思います。これを保育士等キャリアアップ補助金等事業の一環として、さらに幾つか施策を検討できるものは実施して、応援していきたいというふうに考えております。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって子ども生活部所管部分の質疑を終結いたします。 △行政報告(2016年度20年間期間限定認可保育所事業者募集について) ○委員長 行政報告、2016年度20年間期間限定認可保育所事業者募集についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎子ども生活部長 2016年度20年間期間限定認可保育所事業の募集について、担当のほうから説明申し上げます。 ◎子育て推進課長 それでは、2016年度20年間期間限定認可保育所事業の募集についてご報告させていただきます。  2015年3月に策定されました町田市子ども・子育て支援事業計画に基づき、20年間期間限定認可保育所について、2016年度に低年齢児型1園の整備を実施するため事業者の募集をいたします。  募集内容といたしましては、市内で待機児童が多いゼロ歳から2歳を対象とした39人定員規模の園を1園、公募いたします。募集対象は東京都、神奈川県において認可保育所を1年以上運営している法人です。  スケジュールといたしましては、2016年2月上旬、広報、ホームページ等により公募を開始し、2月中旬、事業概要の説明会を行います。4月下旬に最終応募の締め切りを行い、5月下旬、事業者を決定いたします。7月中旬に東京都の児童福祉審議会に計画の承認の審議を諮りまして、承認を受けた後、工事に入ります。竣工後、現地検査等を経て、再び東京都の児童福祉審議会にて認可の承認を受け開所となります。開所の予定は2017年4月1日を予定しております。  事業の仕組みといたしましては、社会福祉法人等が空き店舗や空き事務所等既存建物を賃借し、保育所スペースに改修し、20年間期間限定で保育所を運営していただきます。補助内容といたしましては、市は建物の改修費の一部補助として、運営に当たる保育所運営者に1,325万5,000円、こちらは1,500万円の8分の7になりますが、こちらの金額を上限として補助いたします。また、建物賃借料として、運営に当たる保育所運営者に開設前の2016年の工事着手の日から開設まで及び開設後の2017年4月から2036年3月にわたり年間400万円を上限として補助いたします。  これまでの制度では、2016年度に計画に着手し、2017年4月に開所することが可能でしたが、新制度においては保育所等の新設の場合、都の児童福祉審議会に諮る制度となっていたため従来より時間を要することとなりました。予算としては、3月議会で審議をお願いするところでございますが、2017年4月に開所するためには、今常任委員会において行政報告をさせていただき、予算の議決を条件として2015年度内に公募、説明会等を進めさせていただきたいと考えております。  報告は以上になります。 ○委員長 これより質疑を行います。
    ◆佐々木 委員 1園募集するということなんですけれども、募集する地域というのは限定をしないで、町田全域の中から可能なところに手を挙げていただくということでしょうか。今までも保育園も地域に割と、どこが一番ゼロ歳、1歳、2歳が足りないかという統計を出しながら整備してきていると思うんですけれども、今回は町田全体を広くということでしょうか。 ◎子育て推進課長 募集の地域につきましては、子ども・子育て支援事業計画では鶴川地区ということになっております。ただし、待機児の状況でありましたり、今行っております保育園の入所募集、そういった状況を確認しながら、子ども・子育て会議に諮り決定したいと考えております。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。 △行政報告(「すみれ教室機能拡充プラン」について) ○委員長 行政報告、「すみれ教室機能拡充プラン」についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎子ども生活部長 「すみれ教室機能拡充プラン」について行政報告したいと思います。  詳細については、担当のほうから説明いたします。 ◎すみれ教室所長 それでは、「すみれ教室機能拡充プラン」についてご説明いたします。  お手元のA4の資料「すみれ教室機能拡充プラン」についてをごらんください。  町田市子ども発達センターすみれ教室は、1971年に療育園すみれ教室として発足以来、市内唯一の児童発達支援センターとして未就学児の相談及び療育を行ってまいりました。現在、すみれ教室で行っているサービスは大きく3つございます。1つ目は、相談機関として発達に心配のある児童の発達検査や相談を受ける事業でございます。2つ目は、児童福祉法に基づく定員40名の児童発達支援センターとして3歳から5歳の児童が週5日通園する事業でございます。3つ目は、親子で定期的に通園して発達の状況を確認し、小グループでの指導を行う事業でございます。  ここで市民要望に基づき検討を進めてきました機能拡充プランについてご報告いたします。まず、本プランの策定の背景及び経過でございます。市民からのすみれ教室に対する知的認可通園部門の増設と身体認可通園部門の新設を求める要望に対し、状況把握のために実施した市内の全保育園・幼稚園からの聞き取り及びすみれ教室利用者へのアンケート調査で得た課題の中で、喫緊に実施すべき事業3点を機能拡充プランといたしました。  まず、(1)といたしまして、認可通園部門(週5日通園枠)を4名増員し、肢体不自由児を迎え入れます。児童福祉法に基づく児童発達支援センターとして運営する定員40名の認可通園部門に、4名の肢体不自由児枠を増設し、座位のとれない児童等を知的障がい児とともに迎え入れ、それぞれの児童に応じた療育を実施いたします。ただし、日常的に医療ケアが必要な児童は現在のところは対象といたしません。肢体不自由児の迎え入れの準備といたしまして、受け入れ児童の状況に合わせた専門研修を医療的な側面、療育的な側面、保護者対応の側面から職員対象に実施してまいります。  次に、(2)といたしまして、幼稚園等に在園する児童に対して、週1日すみれ教室を利用する新たなプログラムを新設します。幼稚園・保育園等で保護者から離れて初めて大きな集団を経験する主に3歳児を対象に、定期的に週1日4時間すみれ教室に通所し、児童が幼稚園等のクラスに適応するための療育を実施します。新しいプログラムは自主通所で、毎週水曜日におおむね6人で開始いたします。  (3)といたしまして、すみれ教室に「保育所等訪問支援事業」及び「指定障害児相談支援事業」の機能を付加することにより相談機能を拡充します。1つ目の保育所等訪問支援事業は、障がい児の通園する園を訪問し、障がい児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、適切かつ効果的な支援を行います。2つ目の指定障害児相談支援事業は、保護者の意向等を勘案し、利用する障がい児通所支援の種類や内容等を定めて計画を作成し、関係者との連絡調整を行います。現在、すみれ教室以外にも短時間の障がい児通所支援事業所が市内に設置されております。事業所を利用したい児童及び保護者と相談し、心身の状況、環境、意向に配慮し、最寄りの事業所などを利用したい障がい児通所支援の種類及び内容等を記載した障害児支援利用計画等を作成し、適切な利用を進めます。また、時期によりモニタリングを行い、計画が適切であるかを見直します。  本プランでご説明したいずれの事業も、児童福祉法に基づくサービスとなりますので、利用者の方には法律が規定する事業費のうち利用者負担相当分をご負担いただきます。各事業にかかわる給付費は諸収入として歳入いたします。  本プランの実施時期として、(1)と(2)は2016年4月、(3)につきましては2016年度から開始します。  「すみれ教室機能拡充プラン」についての説明は以上でございます。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。 △行政報告(新・町田市子どもマスタープランの素案について) ○委員長 行政報告、新・町田市子どもマスタープランの素案についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎子ども生活部長 新・町田市子どもマスタープランの素案について行政報告いたします。  詳細について、担当のほうから説明いたします。 ◎子ども総務課担当課長 それでは、新・町田市子どもマスタープラン案について報告させていただきます。  お手元の資料なんですけれども、2部あります。A4、4枚つづりのものと厚目のプランの全体版という形で資料を用意させていただいております。A4、4枚つづりのほうを使って説明させていただきますので、こちらをごらんください。  まず、1、計画の目的ですが、本計画は、「子どもが自分らしく安心して暮らせるまちをみんなで創り出す」とし、子どもに関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としております。  2、計画策定の背景と趣旨ですが、2005年4月に子どもや子育て家庭をめぐるさまざまな問題や課題に対応するため、町田市子どもマスタープランを策定いたしました。同じころ、国でも少子化の進行を踏まえ次世代育成支援対策推進法が施行され、各自治体に行動計画の策定が義務づけられました。町田市では、町田市子どもマスタープランに次世代育成支援対策推進行動計画を組み込み、各種施策の推進を図ってきました。  それから10年が経過しましたが、依然として少子化は解消されていないため、国は次世代育成支援対策推進法の有効期限を10年間延長しました。町田市においても、少子化など子どもを取り巻く環境が解消されたとは言えず、引き続き町田市の子ども・子育てに関する施策の基本的な方向性を示す本プランを作成するために、町田市子ども・子育て会議において検討し、策定いたします。  3の現状の課題になります。町田市子ども・子育て会議で検討を重ねてまいりました。庁内では、学校教育部指導課、教育センター、保健予防課、障がい福祉課などの関係部署と庁内検討会を開き、前プランの振り返りについての検討を重ねてまいりました。策定に当たっては、子ども・子育てに関する市民意識調査を未就学児の保護者1,500人、小学生の保護者1,500人、中高生1,000人の計4,000人を対象に実施し、さらに各子どもセンターの子ども委員会から子どもたちの声を収集いたしました。子ども委員会からの声については、全体版での28ページ、43ページと各それぞれの施策の中で掲載させていただいております。  2ページ目の子ども・子育てを取り巻く環境の変化につきましては、市民意識調査の結果等を踏まえ、町田市子ども・子育て会議、庁内検討会にて課題を整理いたしました。その中では、子どもたちが主体となって企画運営に参加できるよう、イベント等への参加を促す必要性や引き続き支援の充実を図る必要性が挙げられました。また、近年の子ども・子育てを取り巻く環境の変化では、子どもの虐待やいじめが後を絶たないこと、核家族化、ひとり親の増加、養育能力の低下、保護者の就労形態の多様化に伴う待機児童の発生などが挙げられました。  4、子ども・子育てに関する市民意識調査の結果では、母親の負担感が依然として大きいことや育児への肯定感が高いとは言えない状況、保護者、中高生ともに相談できる相手がいない方も一定数いることがわかりました。これらのことを踏まえ、本プランの素案を作成いたしました。  5、新・町田市子どもマスタープランの特色につきましては、子ども・子育て支援法に基づき策定した町田市子ども・子育て支援事業計画を内包したことと、具体的な数値目標を示したことになっております。さらに、次世代育成支援対策推進法に新たに追加された妊娠・出産・育児の切れ目のない支援の推進、点線で囲っております新規事業になりますが、親のスタート期である妊娠期から自信とゆとりを持って楽しく子育てができるよう、安心して相談支援を受けられる切れ目のない支援体制を加えたことが新プランの特徴となっております。  3ページ目をごらんください。  6、計画の位置づけです。町田市における子どもの施策基本方針として策定します。上位計画である町田市基本構想、町田市基本計画や関連計画である町田市教育プラン、町田市保健医療計画などとの連携、整合性を図ってまいります。  お手元のもう1つの資料、全体版で言いますと第1章から第3章までの18ページまでが理念等の基本計画となっております。第4章以降が前期の次世代育成支援対策推進行動計画というつくりになっております。  7の計画の期間になります。2015年度を初年度とする10年間の計画とし、中間年度に見直しを行います。その際には、別冊になっている町田市子ども・子育て支援事業計画をあわせ、1つの計画として策定いたします。  8の計画の対象ですが、生まれる前から乳幼児期、学童期を経て、青少年期に至る18歳までの子ども、青少年とその家族を含め、全ての子どもと子育てにかかわる個人や団体を対象としております。  次に、4ページをごらんください。  計画の体系図になります。左側の子どもが自分らしく安心して暮らせるまちをみんなで創り出すという理念のもと、基本目標Ⅰ「子どもが健やかに育ち、一人ひとり自分の中に光るものを持っている」、基本目標Ⅱ「子どもが安らいでいる家族があり、家族が地域とつながっている」、基本目標Ⅲ「子どもが地域の中で大切にされている」と子ども自身、家族、地域の3つに分けて目標を掲げております。また、それぞれに目指す姿を設定し、その姿を実現するための表記の施策を展開してまいります。  それでは、5ページをごらんください。  以降が計画の概要となってまいります。主な部分を説明させていただきます。まず、基本目標Ⅰの目指す姿1「子どもの遊びや体験が大切にされ、主体的に意思表明できる」になります。ここでは、子どもの権利を重要視し、意思表明する基礎となるコミュニケーション能力の育成や子ども自身が主体的に取り組む機会、子どもの悩みを受けとめる場などの充実に向けた方向性を打ち出しております。具体的な取り組みとしましては、全体版の21ページから45ページの記載になっております。その中で、子どもセンター事業では、子ども同士だけではなく、子どもから大人まで幅広く交流し、コミュニケーション能力を育む場の提供や子どもたちが主体となって参加していく子ども委員会の充実、相談窓口の充実などに取り組んでまいります。  続きまして、6ページをごらんください。  基本目標のⅡの目指す姿1「親子の健やかな子育て・子育ちを切れ目なく支える」になります。ここでは、家庭環境の多様化や養育能力の低下など、親育ち、母子保健の充実が求められている中、さらなる支援の充実を図るため、妊娠期から切れ目なく支援する体制の充実を図ります。具体的な取り組みは、先ほど説明しました妊娠期からの取り組みとして、利用者支援事業や各種健康診査を実施いたします。  次の目指す姿2「親が働くことを支える」では待機児童解消や多様化する保育ニーズに対応するため、町田市子ども・子育て支援事業計画の着実な推進及びさらなるサービスの充実を図ってまいります。全体版では、47ページから74ページに記載しております。  続きまして、7ページをごらんください。  基本目標Ⅲの目指す姿1「人と人が関わりつながる場をつくる」になります。ここでは、全ての子どもと家庭への支援を実現するためには、行政だけではなく地域全体で取り組む必要があります。そのため、地域の人材育成や活用、また、人と人がつながる場の充実を図ってまいります。具体的な取り組みとしましては、子どもクラブの整備や常設型の冒険遊び場などの設置が挙げられております。全体版の75ページから90ページが具体的な取り組みの記載されている場所になります。  続きまして、8ページをごらんください。  11、計画の進行管理になります。毎年各取り組みについて、事業実施担当部署が目標の達成状況を評価していきます。そして、その結果を町田市子ども・子育て会議にて点検、評価し、取り組みの改善や見直しを行ってまいります。  12、関係機関との連携につきましては、計画に掲げる取り組みは町田市単独で実施するもののほかに、国や都、近隣市と連携を深め、引き続き子ども・子育てにかかわる支援を推進してまいります。  最後に、資料にはございませんが、今後のスケジュールについてご説明させていただきます。今、実施しているパブリックコメントを集約したものを1月中旬に庁内検討会で検討します。1月下旬に町田市子ども・子育て会議にて審議いたします。2月上旬にパブリックコメントの結果を公表し、町田市子ども・子育て会議から市長へ答申を予定しております。2月下旬には計画の策定が終わる予定となっております。  報告は以上になります。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆田中 委員 前回の子どもマスタープランの理念と目指すところを本当にそのまま持ってきていて、具体的なこちらの厚いほうを見ると、主な取り組みというところを見ていくと、とりあえず今やっている事業を当てはまりそうなところに当て込んでいるという印象があるんですけれども、前のプランのときには、さらに上を目指してというふうな方向性が書いてあったような気がするんですが、ここの部分をこれからパブリックコメントも入れて、会議も入れてたたいて練っていこうという方向性であるというところを確認したいんです。 ◎子ども総務課担当課長 パブリックコメントで、また意見をいただいておりますので、その意見を踏まえて、子ども・子育て会議の場で諮っていくことを考えております。 ◆田中 委員 前のときは2年間ぐらいかけてつくっていたんですが、今回は急いでいるというのはあると思うんですけれども、2カ月で何回ぐらい子ども・子育て会議を入れるのか、できるのかというのをお聞きしたいんです。 ◎子ども総務課担当課長 今、パブリックコメントを集計して、委員にまずその状況をお伝えしようと思っております。それをもって、1月の下旬に1回、委員会を開く予定となっております。そこでまとまらないようであれば、また開催の予定を考える形になっております。 ◆白川 委員 今年度からということなんですけれども、その中で、今、計画の進行管理でプラン・ドゥー・シーで見ていくというところで、今年度はもうほとんど時間がないじゃないですか。そこは毎年見直すという中で、どういう形でやっていくのか、お伺いします。 ◎子ども総務課担当課長 進捗管理につきましては、今年度、今実施している事業もありますので、4月になった段階で、また各関係部署に目的の指標について確認をさせていただきます。それをもって、また子ども・子育て会議にかけていこうと考えております。 ◆白川 委員 ということは、前回からの引き続きというか、その連続性の中でやっていくということでよろしいですか。 ◎子ども総務課担当課長 おっしゃるとおりです。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。 △行政報告(子どもセンターぱお分館の開館について) ○委員長 行政報告、子どもセンターぱお分館の開館についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎子ども生活部長 子どもセンターぱお分館の開館について行政報告したいと思います。  詳細については、担当から説明申し上げます。 ◎児童青少年課長 それでは、子どもセンターぱお分館「WAAAO」〔わーお〕の開館についてご報告いたします。  お手元に資料はお配りしておりません。口頭でのみご報告させていただきます。  9月の第3回の定例会におきまして、その位置づけと名称につきまして議決をいただき、文教社会常任委員会におきまして開館時期、施設内の設備等についてご報告をさせていただいたところです。このたび開館の日が正式に決まりましたので、改めてご報告をさせていただきます。  子どもセンターぱお分館「WAAAO」〔わーお〕は12月24日木曜日午前10時に開館いたします。9月の常任委員会におきましては、11月下旬の開館と申し上げてまいりました。当初よりおくれての開館となりましたことをおわび申し上げます。申しわけございません。  市民の皆様には、本日発行いたしました12月11日号の「広報まちだ」でご案内をしております。年内は12月24日と翌25日にお披露目を含めての開館をいたしますが、本格的なオープンとしましては年明けの1月5日からとなります。図書館に予約した図書の受け取りや返却のサービスでございますが、こちらにつきましてはもう少しおくれまして、1月12日から開始の予定で準備を進めております。また、整備を進めるに当たりまして、室内の明るさの確保をする必要が生じたことから、9月にご報告をいたしましたレイアウトから一部変更をしております。そのこともあわせてご報告いたします。  なお、十分な施設の広さがないこと、また、駐車場につきましては管理用のスペースのみとなっておりますことから、開館の記念の式典は行わないということにしております。ご了承くださいますようお願い申し上げます。  委員の皆様におかれましては、お近くにお越しの際には、ぜひ足をお運びくださいますよう重ねてお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。  休憩いたします。              午後2時7分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後2時9分 再開 ○委員長 再開いたします。 △行政報告(町田市立学校施設の開放日及び開放時間の変更について)
    ○委員長 行政報告、町田市立学校施設の開放日及び開放時間の変更についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎生涯学習部長 町田市立学校施設の開放日及び開放時間の変更につきまして行政報告をさせていただきます。  町田市立の小学校の体育館、校庭等の学校施設につきましては、条例等に基づき学校教育に支障を来さない範囲で開放し、市民の利用に供しております。このたび温水プール、特別教室の一部について利用実態等を考慮し、開放日及び開放時間を変更するものでございます。  なお、詳細につきましては、担当からご説明させていただきます。 ◎生涯学習センター長 それでは、ご説明させていただきます。  今回の開放日及び開放時間の変更は、包括外部監査の指摘を受け、利用実態等を考慮した上、開放施設のうち町田第一中学校、南中学校、鶴川中学校の温水プール3カ所を見直し、事業の効率的、効果的な運営を図るものでございます。また、鶴川中学校につきましては、小ホール及びミーティングルームも開放しており、あわせて変更いたします。  変更内容についてでございますが、温水プールの開放時間を8月を除く平日は終了時間を30分短縮し、18時30分から20時30分までとします。8月の平日は16時から20時30分までとし、土曜日、日曜日、祝日は10時から17時30分までとします。また、開放を行わない日につきましては、町田第一中学校は水曜日、木曜日及び金曜日とし、南中学校と鶴川中学校は月曜日、火曜日及び水曜日とします。  次に、裏面をごらんください。  鶴川中学校の特別教室の開放時間についてでございますが、温水プールと同様に平日は終了時間を30分短縮し、18時30分から20時30分までとします。土曜日、日曜日、祝日は9時から17時までとします。また、開放を行わない日につきましては、月曜日、火曜日及び水曜日とします。  規則の施行日は2016年4月1日といたします。  報告は以上でございます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆おく 委員 この変更というのは、当然指摘された内容で変更なんでしょうけれども、これは数字的なものも反映されて変更ですか、それとも人数的なところから変更ですか。 ◎髙梨 スポーツ振興課担当課長 今回の改正については、まず、2010年度の包括外部監査において、利用者と一般市民との公平性の見地から利用料金の設定や事業費の切り下げ、あと事業費の縮小等の見直しが必要ということでございました。それと、季節の利用や曜日別の利用を検討する必要があるということでの指摘を受けております。  まず、利用者の推移について、3施設の平均を1日当たりの利用者数ということでならしてみたところ、毎年毎年50数名という推移がございましたので、事業費の引き下げは3つの施設を統合して、委託契約を2013年度には変えて事業費の縮小も試みたんですけれども、それ以降も人数は伸び悩んでしまったというところで、その推移から今回の改正に至ったということです。 ◆おく 委員 そうすると、ここに定めてある時間帯というのは、当然開放時間ですから、その30分ぐらい前から帰り支度じゃありませんけれども、出る準備をするじゃないですか。そうすると、実態は8時ぐらいということでいいんですか。例えば開放時間で言うと、使えるというのはぎりぎりまで使えるという意味合いじゃないですよね。8時半まで丸々使えるという意味合いで、それから帰り支度になるんですか、それとも帰り支度込み込みでの8時半なのか、この辺を確認させてください。 ◎髙梨 スポーツ振興課担当課長 今現在は9時までということで利用時間を設定していますけれども、そのときには15分前には放送が流れまして、着がえてシャワーも浴びて、そして9時には退館していただくという流れをとっておりますので、今回も、20時半ということですので、20時半の15分前には館内での放送を流した上で、順次退室の準備をしていただくというような流れになります。 ◆熊沢 委員 この包括外部監査の指摘で、一般市民との公平性を欠くというのをもう1回、もう少し詳しく教えていただけますか。一般市民というのはどういう市民なのか。 ◎髙梨 スポーツ振興課担当課長 ここで包括外部監査の指摘にあった利用者と一般市民との公平性というところですけれども、平たく言うと、利用者について結構固定客が多いということで、そうすると利用していない方との公平性が図れていないんじゃないかという指摘でした。 ◆熊沢 委員 その話をしてしまうと、サン町田旭体育館の体操のところだって平日の昼間に利用されているから固定客という話にもなるし、包括外部監査の指摘は確かにそういう部分もあるのかもしれないけれども、行政としての役割という部分もあって、温水プールに関しては、町田第一中学校、南中学校、鶴川中学校と町田市は地域にそういうものがないから、地域の人たちに温水プールをということで、旧5カ町村に1個ずつ温水プールという形でやってきている施策があって、今まで使い勝手が悪いから利用ができないんじゃないかというような話があったのが、多分これは開館日を減らして利用時間も減らしていくと、逆にますます利用者と一般市民との公平性をまたおかしく思われて、結局は温水プールを開放しないという方向性になってしまうんじゃないか。  また、ほかの部分で体育館とかスポーツ広場、テニスコートとか野球場――野球場なんかそうですよね。ほとんど特定の方しか使わない。そうなってくると、今、市が開放しているさまざまなものが、そういう形でやっていく初めなんじゃないかというふうに感じてしまうんですが、これが終わったら今度は、また外部監査がそういうようなことを言ってきたりとかしたらすぐに、はい、わかりましたというようなことなのか。これは外部監査が言ってきてから庁内でどのように、外部監査の言うことは全て正しいというわけではないと思うので、そういうことはどういうふうになっているのか、教えていただけますか。 ◎髙梨 スポーツ振興課担当課長 今、委員ご指摘のとおり、利用者の固定という観点だけになってしまうと、確かにスポーツ広場、体育館、あとテニスコートなんかも含めて利用者、やる人だけということはあると思います。今回は2010年度の指摘以降事業費の削減ですとか、無料プログラムレッスンということで、利用者をふやしていこうという試みですとか、あとは10カ所回るとスイミングキャップがプレゼントされるスタンプラリー的な新たな試みも含めてやってきたわけなんですけれども、やっぱり利用者が伸び悩んでしまったというのは実態としてありました。  市としての考え方としても、競技志向というよりも健康増進ですとか、そういったことでの取り組みは今後も必要だと考えておりますので、そういうメニューや学校の部活動との兼ね合い、そういうところも含めて教育委員会とも調整しながら、この事業は継続していきたいと考えております。 ◆熊沢 委員 部活動との兼ね合いで、夕方まで子どもたちがプールを使うから時間が減りましたよというならば理解はできるんですが、先ほどからの説明だと包括外部監査の指摘があって、課長の説明で固定の方が使っているということと、使っていない方の公平性というお話だったので、市内のいろいろな施設は、基本的には学校開放だって登録している人だし、ひなた村だって青少年施設で青少年団体に登録している人だし、行政の施設というのは、逆にある程度皆さん特定されている方々が利用されるんじゃないかと思うんです。美術館とかは誰でも見に来るとかってあるけれども、公として開放されている部分と、開放はしているけれども、ある程度のルールを持って開放しているという部分もあるかと思うので、その辺のことを努力されて、でもその努力がアナウンス――私は今、町田地区に住んでいるけれども、初めて聞いたりとか、どんなふうにアナウンスをしてきたのか。多分プールを使っている人にしかわからないようなアナウンスだったりとか、プールを使っている人にしかアナウンスが行かなかったらそれ以上広がらないですよね。  これは決定してしまったことだから、別にどうこうというわけではないですが、これがスタートでほかの施設までどんどん、使っている市民と使っていない市民の公平性となったらどんどんさまざまな施設にかかわってくると思うので、その辺の観点をしっかりと考えられて物事をやっていられて、やはり夏なんかはプールに行きたいという人もいますし、小さな子がいて行けるか――ある程度子どもが大きくなってプールというと、みんな多摩のほうに行ったりとかしているので、ああいうおもしろいというか、遊ぶ的なものではないにしたって、地域のプールでこうやって開放してやっていますよというようなアナウンスを、もっときちんと努力されるということが一番重要なんじゃないかなと思いますので、その辺のことはよろしくお願いいたします。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。  休憩いたします。              午後2時21分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後2時23分 再開 ○委員長 再開いたします。 △第93号議案 ○委員長 第93号議案を議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎市民部長 それでは、第93号議案 町田市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例についてご説明申し上げます。  本案は、社会保障・税番号制度の実施に伴う住民基本台帳法の改正により、住民基本台帳カードを交付できなくなるため、関係する規定を整備するものでございます。  これまで住民基本台帳法の規定に基づき、住民基本台帳カードに関する市町村の独自サービスとして本条例を定め、住民基本台帳カードを利用した住民票の写し等のコンビニ交付サービスを実施してまいりました。しかしながら、2016年1月1日改正の住民基本台帳法の施行により、住民基本台帳カードの独自サービスを認める規定が削除されるため、本条例を廃止し、同日以降のコンビニ交付サービスの新規申請を廃止するものでございます。  なお、現在のコンビニ交付サービス利用者につきましては、条例廃止後もサービスの利用ができるとする経過措置を設けております。2016年1月以降、新たにコンビニ交付サービスを利用する場合は、2016年1月1日から交付を開始する個人番号カードを取得し、搭載されている電子証明書を用いて利用することが可能でございます。  本廃止条例においては、あわせて附則において町田市印鑑条例を改正いたします。印鑑条例の改正は、住民基本台帳カードにより実施している印鑑登録証明書のコンビニ交付サービスについて、個人番号カードでも利用できるよう改めるものでございます。町田市住民基本台帳カードの利用に関する条例と密接不可分の関係にある条例であるため、廃止条例の附則において改正を行うものでございます。  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆熊沢 委員 ちょうど住民基本台帳カードと印鑑証明の話だったので、ここで聞いていいのかなと思うんですが、今現在、住民基本台帳カードでコンビニで印鑑証明を交付している人は、もうこれから使えなくなるのか、有効期限まではそれができるのか。この間までは、身分証明書として住民基本台帳カードは有効期限までは使えますよというお話をいただいたんですが、コンビニでの印鑑証明とか、さまざまな証明書を発行するのに、今、住民基本台帳カードを使われている方は、新しいカードにかえないとできないのか、有効期限まではできるのか、その辺を教えていただけますか。 ◎市民課長 現在の住民基本台帳カードにつきましては、その有効期限満了まではコンビニ交付サービスについても、従前どおりご利用いただけます。 ◆熊沢 委員 その辺のアナウンスというのは、きっとされていないんですよね。されるのはなかなか難しいのかもしれないんですが、郵送でするのも難しいのかもしれないんですが、どこかで現在の住民基本台帳カードは有効期限内までは有効ですとか、コンビニでも証明書は今ので受け取れますみたいなアナウンスを各戸は難しいと思いますので、それが一番いいんですよ。市は個人の方々がどういうものを持っているかわかると思いますので、それが一番親切だと思うんですけれども、何かの方法でそうやって――ただ、それだと先日お話しになった軽減税率とかの問題が、使えるものと使えなくなるものがあるわけじゃないですか。なので、その辺のことをわかってもらえると、逆に詐欺でもないですけれども、犯罪にもなりかねない部分というのは出てくるので、住民基本台帳カードが使えないから住民基本台帳カードを下さいと言ってもらいに行っちゃうというのが出てきても困るので、そういう形でやっていただければと思うんですが、その辺はどうですか。 ◎市民課長 具体策をこれから検討させていただきたいと思います。 ◆渡場 委員 この条例案に関しては、これまでの住基台帳システムが終わりますということと同時に、今度は来年から始まる個人番号カードを利用するマイナンバー制度が導入されて、それを運用しますという中身の条例だと思うんです。  ですから、2つに分けて、まず住民基本台帳カードのほうについてお尋ねしたいんですが、そもそもこのシステムはどういうことを目的として始まったのか。  そして、その制度が今回終わるということで、これを利用している人がどれぐらいいらっしゃって、その影響を受けるのか。  3つ目が、このシステムを今運営してきたのに、コストがどれぐらいかかっていたのか、その3点、お尋ねしたいと思います。 ◎市民課長 まず1点目、住民基本台帳カードですが、このカードそのものにつきましては、本来住民基本台帳に登載されている方だということを証明するためにカードをおつくりさせていただいております。公的な身分証明書としては、実は皆様にご利用いただいている運転免許証は、警察では身分証明書ではありませんと公式にはお話しされていますので、そういった意味では、行政機関が発行する身分証明書としては、住民基本台帳カードをまず最初に挙げさせていただくという意味で、それぞれお1人お1人のIDとしてご利用いただくというのが住民基本台帳カードの根本にございます。  2点目、影響はというお話でしたけれども、現在、約3万5,000枚の有効発行枚数がございます。この皆様につきましては、今後、それぞれの有効期間が満了した時点で失効していきますので、順次個人番号カードに切りかえていただければというふうに考えております。基本的には、個人番号カードに切りかえた場合であっても、使い勝手に支障が出ることはございません。かえって、最初から電子証明書が格納されている等、利点は多いものですし、従前どおり身分証明書としてご利用いただけますので、ぜひとも個人番号カードへの切りかえをお願いしたいところでございます。  それから、3点目、コストの話ですけれども、どこまでを費用と認めるかというのはなかなか難しいところではございますが、基本的に住民基本台帳カードにつきましては、受益者負担として1件500円の手数料をいただいておりますので、この手数料をもとに運営していくというのが大前提になります。また、住民基本台帳カードは住民基本台帳の一部として機能しておりますので、住民記録システム全体で管理運営させていただいているところですので、単体でのコストというのはなかなか難しいということでお考えいただければと思います。 ◆渡場 委員 ありがとうございます。利用者人数、発行が累計で3万5,000枚ということですが、この数字というのは町田市の人口、住民からしてどうなんでしょうか、多いのか少ないのか。私は圧倒的に少ないような気がして、少ないということは、つまり所期の目的を達成していないんじゃないかというふうに思うんですが、終わるに当たってその辺の評価というのはどうなんでしょうか。 ◎市民課長 まず3万5,000枚という有効発行枚数でございますが、国の発表によりますと、全国平均で人口の約8%程度がお持ちいただいているということですので、42万人の8%といいますと、ちょうど3万5,000人前後になりますので、おおよそ町田市は全国平均のところにあるかというふうに考えております。  この8%という数字が制度として機能していたのか、どのぐらい有効であったのかということについては、私どももなかなか難しいとは思っておるのですが、近年では、運転免許証を返納される高齢者の方、あるいは高校生、大学生といった若年層の方にも浸透しつつあるので、これからの個人番号カードにきっと結びついていくんだろうとは考えております。 ◆渡場 委員 それでは、今度は個人番号カードを利用したマイナンバー制度にかかわるところですが、今回は附則の中で、このカードを利用して印鑑登録証を発行できるようにということが盛り込まれています。まず、個人番号カードに関して、今、通知カードが各世帯に簡易書留で送られて、それに付随して個人番号カードを申し込むということになっていますが、それが今現在市にどれぐらい戻ってきて、要は申し込みがどれぐらいある状況なのか。それと、市はそもそもどれくらいの人がこのカードを利用すると見込んでいるのかがまず1点。  それから、今までの住基システムと比べて、個人番号というのはどう違って、どういうメリットがあるのかというのが2点目。  最後に、一般質問等、本会議でもいろいろ出ましたけれども、セキュリティーに対する不安というのが拭い切れないんですが、この対策というのはどういうことなのか、この3点、お願いします。 ◎市民課長 まずは、通知カードが現在返戻されている数でございますけれども、約19万世帯に発送した上で、今現在、きのうまでで1万4,970通が返戻されております。郵便局の話によりますと、まだもうちょっと返戻分が出るだろうということですので、不在票を発行して1週間たっていない状態のものがあるので、差し戻される数が多分来週の半ばぐらいまではもうちょっとふえるだろうと伝えられておりますので、今の1万4,970通よりはふえるだろうというのが、まず1点目になります。  それから、個人番号カードの申請、今度新しいカードの申請状況でございますが、12月10日現在、町田市民の方がJ-LISに申し込まれて、受け付けを済まされた数が2,627通。この通数につきましては、12月3日現在で約120万枚のお申し込みが来ておりまして、そのうちの2,627通が町田市分ということになります。近隣の市町村につきましても、おおよそ2,000通から4,000通の申し込みをいただいているということですので、たまたま首都圏につきましては通知カードが配られる時期が遅かったので、申し込みがまだ滞っている状況であるというふうには考えられます。  3点目、まず見込みですけれども、どのぐらいの枚数の個人番号カードが発行されるかということにつきましては、今のところ住民基本台帳カードが3万5,000枚ほど発行させていただいているので、その同数が、今後数年かけて皆様のお手元に届くのではないか、皆様のほうでお申し込みいただけるのではないかということは考えております。少なくとも、市としてはこの3万5,000枚という数字を5万枚、10万枚と伸ばすべく努力をしてまいりたいと考えております。  次に、住民基本台帳カードが個人番号カードにかわることのメリットでございますけれども、住民基本台帳カードにつきましては、住民基本台帳の事務でしか基本的にはご利用いただけませんでしたが、個人番号カードにつきましては、税や社会保障、あるいは災害対策といった分野で利用してまいりますので、市民の皆様に還元されるメリットも飛躍的に大きいものになると考えております。  セキュリティー対策でございますけれども、私ども、町内会・自治会などで説明させていただくんですけれども、まず1つは、本会議で一般質問にもお答えさせていただいたように、番号そのものは12桁の数字が並んでいるだけなので、その12桁の数字がどなたかに知られたからといって、そのことがご本人の情報を知られるきっかけになることではないというふうにご説明させていただいています。その12桁にひもづけられた福祉の情報、所得の情報、その他の情報につきましては、それぞれ別の場所に市役所、あるいは国の機関が保管しているので、その番号だけで所得や福祉の情報を引っ張り出せるわけではないということで、まずはご安心いただきたいというのが1点。  それから、番号そのもののデータのやりとりについては、住民基本台帳ネットワークシステムというインターネット回線とは別の専用の回線を利用して運営しておりますので、外部から直接アクセスできるような仕組みにはなっておりませんので、それについてもいきなりウイルスに感染するとか、ハッキングを受けるということは今のところ想定されておりません、ご安心くださいというふうに説明させていただいているところでございます。 ◆渡場 委員 これで最後にします。今、3万5,000枚を見込んでいるけれども、実際は現在のところまでは2,627通だと。私が考えていたよりも大分少ないなと思って、その感想を言わせていただければ、二の舞になるんじゃないかというような危惧、それから、情報セキュリティーに関しては万全だというふうにおっしゃいましたが、今回の場合は民間も、例えば事業者とかが給与所得のいろんなところで使っていくという、つまり、官だけでは管理し切れないところで流れていくという危険が大変あると思うんです。今回の返ってきた数字というのは、住民のそういうことの不安が反映されているのではないかと思うんですが、感想はいかがですか。 ◎市民課長 この2,627通という数字は、実は私は出だしとしては随分多いなと逆に考えております。というのも、町田市民に通知カードが最終的にお届けできたのが、実は3日前の12月8日になります。町田郵便局が最後に配達を完了したのが12月8日です。12月10日の時点で、もう既に2,627通が来ているということは、その前、届き始めたころからの皆様に、順次お申し込みをいただいているんだというふうに考えております。なおかつ、先ほど申しましたように、住民基本台帳カードが有効な間は住民基本台帳カードが使えますので、住民基本台帳カードの有効期間が残っている方については順次の切りかえになっていく。つまり、この2,627通については住民基本台帳カードの有効期限とは関係なく、新たに申し込まれた方ということが我々の理解です。この方々がどんどん伸びていくことによって、住民基本台帳カードの3万5,000枚に上乗せされて順次広がっていくものと期待しております。 ◆おく 委員 ちょっと前後して、もしかしたらご答弁いただいているかもしれませんけれども、仮に住民基本台帳カードと今は個人番号カード、この個人番号カードを仮に申し込みしないで、住民基本台帳カードを持っている方が、このままこれを例えば身分証明書として使えるかという話が出たときは、これは使えるという判断でよろしいわけですね。 ◎市民課長 おっしゃるとおりでございます。 ◆おく 委員 了解です。  あともう1点は、今の個人番号カードのことですけれども、鶴川郵便局に滞留されていた方がいらっしゃって、結局仕事でとりに行かれなかったと。鶴川郵便局に連絡をしたところ、もう既に町田市役所に戻されているという返事がありました。その方は町田市役所に来ました。町田市役所が何と言ったかというと、まだ届いておりませんと言っておりました。この辺の整合性と、これはもしかしたらどちらかがチェックができていなくて、向こうなのかこっちなのかわかりませんけれども、その方は二重で困って、これはどうなっているんでしょうかと私のほうに連絡が来たんです。この辺のことについてご説明いただけますか。 ◎市民課長 大変申しわけございません。似たようなお話を何件かいただいております。基本的に郵便局は、市役所に返戻するという準備をした段階で、もう返戻しましたというふうにお答えいただいているようです。また、もう1つは、鶴川郵便局については本局経由で返ってくるので、1日、2日のタイムラグがございます。なおかつ、もちろん我々のほうの準備で、毎朝10時に郵便物の受け入れをしておりますけれども、2時間、3時間は整理に時間がかかりますので、その間のお問い合わせの場合、まだ届いていませんというお答えをする場合もございます。幾つか原因は考えられますが、大変申しわけございません。ようやく返戻の郵便物も減ってまいりましたので、今のところ、きのうまでに受け入れた分については即時にお答えできる体制も整いつつありますので、これから先はそういったことがきっとないだろうと信じておりますが、頑張りますので、大変申しわけございません。よろしくお願いいたします。 ◎市民部長 ただいまの件ですけれども、窓口でそういったトラブルがございまして、翌日から窓口にいつまでの返戻分はお渡しできますというふうなご案内をさせていただきまして、無駄に待つことがないように努めております。 ◆白川 委員 先ほど、おく委員の質疑の答弁で、一応住民基本台帳カードも、個人番号カードをとった後でも証明書として使えるというお話があったんですけれども、個人番号カードと住民基本台帳カードは両方一緒に持てるということなんですか。あと、証明書の話、両方とも印鑑証明書とかも発行できるんですか。 ◎市民課長 言い方が拙くて大変申しわけございません。まず1つ、個人番号カードと住民基本台帳カードの2枚持ちは想定されておりませんので、個人番号カードを申請されて発行された段階で、住民基本台帳カードは廃止の扱いになります。逆に言うと、個人番号カードが発行されるまでの間は住民基本台帳カードはずっと有効になりますというのが1点。あと、住民基本台帳カードでコンビニ交付をご利用されていた方はそのまま個人番号カードでも、デフォルトで電子証明書が入っていますので、発行されたその日からコンビニ交付はご利用いただけるように準備を進めております。 ◎市民部長 少し補足をさせていただきます。本会議でもご答弁させていただきましたけれども、住民基本台帳カードをお持ちの方が個人番号カードを受け取る際に、通知カードとあわせて2対1の比率で交換になりますので、重複で持つことはないというふうに思っています。 ◆白川 委員 例えば、紛失してしまったとか、盗難に遭われたとか、そういう感じでなくなってしまいましたというときに、それは発行された時点で前のカードは使えなくなるという意味合いなんですか。 ◎市民課長 紛失、盗難のお届けのご連絡をいただいた瞬間に、そのカードは無効にさせていただいております。 ◆白川 委員 わかりました。あと、住民基本台帳カードで顔写真を入れないで証明書として使わない場合と、顔写真を入れて証明書として使う場合のそれぞれ2パターンあったと思うんですけれども、それが今度は個人番号カードになったときに、どういう形でそれぞれ変わっていくのかというのをご説明いただきたいんです。 ◎市民課長 今まで住民基本台帳カードは2つのパターンがございまして、今度、個人番号カードになりますと1種類になります。顔写真入り、なおかつ電子証明書が基本的についているという状態で発行されます。今で言うと顔写真つきで、なおかつ後から電子証明書のアプリケーションを載せたという状態で最初から発行されることになりますので、今で言う顔写真がないタイプというのは、これから先は種類がなくなるというふうにご理解いただければと思います。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。 ◆渡場 委員 では、第93号議案に対する反対討論を行います。  第93号議案 町田市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例に対する反対討論ですが、この条例案では、附則で町田市印鑑条例を改正し、個人番号カード利用者にコンビニエンスストアの自動交付機で印鑑証明書を交付できることを定めています。この個人番号カードを使用する、いわゆるマイナンバー制度では以下の問題点があります。幾らセキュリティー対策を万全にしても、例えば年金番号の流出事件等が示すように、意図的行為や操作の誤りで情報流出の危険性は高まります。一たび外部に漏れ出せば、個人のプライバシーが侵害される危険性は飛躍的に大きくなります。このようなマイナンバーの利用は凍結、中止することが必要です。よって、マイナンバー制度の利用を前提とするこの条例に対して反対いたします。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第93号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手多数であります。よって第93号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  休憩いたします。
                 午後2時52分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後2時53分 再開 ○委員長 再開いたします。 △第100号議案 ○委員長 第100号議案を議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎市民部長 それでは、第100号議案 鶴川市民センター改修工事請負契約についてご説明申し上げます。  本案は、竣工後30年を経過し老朽化した施設について、安全性及び耐久性を高める維持保全を目的とした改修工事を行うため、工事請負契約を締結するものでございます。  工事の対象範囲といたしましては、延べ床面積約2,610平方メートルを改修するものでございます。  工事内容といたしましては、各フロアにおける床、壁、天井の塗装、撤去、新設等の内部改修を行うとともに、屋上防水等の外部改修及び外構改修を施工するものでございます。  各階ごとに主要な工事内容についてご説明をさせていただきます。  恐れ入りますが、議案資料の4ページをごらんいただければと思います。  地下1階につきましては、既存機械室を男女更衣室、倉庫、廊下として改修いたします。  続いて5ページをごらんください。  1階につきましては、保健所部分の改修を行うとともに、既存ロビーの一角に鶴川地区協議会の活動拠点である地域活動室を設置いたします。  続きまして、6ページをごらんください。  2階につきましては、ホールの舞台吊金物機構の改修を行います。その他、昇降機の撤去、新設を行います。  工期につきましては、2016年9月30日まででございます。  なお、本工事に伴い、現在の施設貸し出し、行政窓口は2016年1月29日の午後をもって終了し、2月1日から10月末までは仮設庁舎で行政窓口業務を行います。改修後の鶴川市民センターオープンは、10月31日を予定しております。  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆おく 委員 ここはよく使わせていただいているのでよくわかっているので聞いてしまいますけれども、1階平面図の地域活動室、今、部長からご説明いただきましたけれども、地区協議会の部屋にするよというお話ですが、そうすると、ここのスペースというのは、従前夜間等々でこの施設を借りている方々の談話室的なところが多少あったわけですよ。テレビもたしかあったような気がしたな、そういう場をなくしてしまうことで、それをどこに持っていったかというのをまず1つ伺いたいと思います。 ◎鶴川市民センター長 1階のロビー、私も皆さんにお会いしてご挨拶をすることもあるんですが、その空間なんですが、同じスペースの確保というのはなかなか難しい部分があります。ご存じであれば、2階の和室に向かってのスペースのほうに今ある掲示物などを配置したりですとか、そういう場所で活用していただこうかなという考えで工事担当と今進めているところでございます。 ◆おく 委員 ロビー1と書いてありますけれども、ここは棚だとかテーブルだとか、かなりいろいろ市民の方々に周知していただくパンフレット、チラシがたくさんあるんですけれども、あの辺の整備ということを考えることは現段階ではできるものなんですか。それとも、もう計画にも入りそうもないという感じでしょうか。 ◎鶴川市民センター長 整備というか、備えつけのコンパクトにおさまるような形は工事の中では対応ができず、既存のテーブルに置いて掲示をされている部分の掲示板とかいうところを変えたり、もうちょっと皆さんの目につくような形で工夫をしていきたいという形で、委員のおっしゃるような大幅な改造、改修みたいな形は現状のところ考えておりません。 ◆おく 委員 ここを見ると、ピロティ、このフロアのところは、みんなのトイレの前のスペース、またロビー1のところ、または警備員室の前には筆記台があったりするんですけれども、そう広くないんですね。どかせば広くなるんですよ。どかすというか、整理整頓というか、今回こういう大きな工事をされるので、まして地区協議会の部屋をつくる。これは大きさも確認したいと思いますけれども、こういうものをつくるとなるならば、市民の方々のための場を地区協議会が入るから忽然と消してしまうことはちょっと寂しさを覚えるので、こんなふうに聞いているんですけれども、この辺、どうですか、何か検討の余地はないですかね。  もう1つは、地区協議会の部屋の大きさをまず教えてもらってもよろしいですか。 ◎鶴川市民センター長 地区協議会のスペース、申しわけございません、お調べしてお答えさせていただきたいと思います。  続けて、今お話をいただいた整備という部分になっているんですが、基本的には老朽化に伴った改修ということで、既存建物の維持保全というのを目的としておりますので、あのスペースを広げるとか、そういったことはなかなか難しいかなと。  戻るんですけれども、皆様がご利用いただいている空間というのは、当然職員は承知しておりますので、その空間を2階のほうに先ほど申し上げたような形で、あと、ほかのセンターもそうですけれども、6月の議会でもご説明させていただいておりますが、鶴川は登録団体がすごく多うございまして、掲示物の依頼等々も含めて多々ありますので、なかなかご要望に沿えるような形ができないのも現状でございます。 ◆おく 委員 センター長の答弁を聞いていて、本当に申しわけないと思いますけれども、回答できないようなことを聞いているわけではないんです。  そうするならば、今、センター長が言ったように大型改修ということであれば、まさしく地区協議会の部屋なんていうのは実は大型改修の一環とみなされないでしょう。だって、外壁工事とか、そういうことを言っておきながら、地区協議会の部屋をつくるんですから、だったらば、そのスペースはどこかに設けるというのが本来の筋だと思いますけれども、部長、この辺、どうですか。 ◎市民部長 ご指摘はもっともだと思いますけれども、この限られたスペース、外側にもそれほど余裕がございませんので、そうしたことで苦渋の選択ということで、このスペースを選ばせていただいたということでございますので、ご理解いただければと思います。 ◆おく 委員 重々承知しているんですよ。ここは本当に登録団体が多くて、上のところも自由に使えるようになっているのは重々知っているんです。  ただ、皆さん、2階にずっと滞留するわけにいかないんです。大体2階から1階におりてくるんですよ。そこの1階の滞留する部分がなくなっちゃうということについてのご提案ですので、ぜひ研究してくださいよ。これは絶対必要になってきますから。ここがもし地域活動室という名前がついているんだったらば、ここをその場にさせてもらってもいいぐらいだというふうに私自身は感じますので、よろしくお願いしたいと思います。 ◎髙原 財務部次長 今の委員の地域活動室の大きさなんですが、遅くなりまして済みません。間口が大体4メートル、奥行きが7メートルほどです。全体で約28平米になります。 ◆おく 委員 そうすると、約9坪ぐらいですか。 ◎髙原 財務部次長 はい、そうです。 ◆おく 委員 そうすると、本当に活動拠点が必要だというのは重々承知の上で申し上げているわけなんだけれども、先ほども最後の要望みたいなことを言いましたけれども、もう1度できるものなら検討してほしいということで私からの質疑を終わります。 ◆熊沢 委員 保健所の部分と鶴川市民センターの部分とあるんですが、改修後、鶴川市民センターがあいていて保健所があいていないときというのはあるんですよね。 ◎鶴川市民センター長 改修後についてということで、先ほど部長から報告させていただいているように、来年の10月31日に開庁する予定で、隣の保健所部分ですが、保健所については職員がその次の年の2017年4月から常駐する形で今準備を進めていると聞いております。 ◆熊沢 委員 何で聞いたかというと、南市民センターなんかは授乳室があるんですが、鶴川市民センターは、今これを見た限り授乳室とおむつ交換も1階のみんなのトイレでできるのかなという程度だと思うので、ほかのところはやりくりして改修するわけではなく、場所をつくってやられているのに、新しく改修するのに、そういうものがないというのがすごく意外でして、常に隣の保健所のスペースがあいていて、市民センターがあいていれば自由に出入りできて、授乳室も、おむつがえにも使えるというならば必要はないのかもしれないけれども、常駐といっても、片方はあいていて片方は閉まっているという状況があるわけじゃないですか。  そうなってくると、授乳中の人とか、小さなお子さんを連れた方々のイベントがあると思うんですね。だから、保育室があるんだと思うけれども、じゃ、この保育室がふだんはそういう形になるのかとか、その辺のことはどういうふうな形でしていくのか。何か逆行しているイメージがあるので、その辺を教えていただけますか。 ◎鶴川市民センター長 現状の授乳室、正確に間仕切りされた部屋という意味ではなくて、市民センターのみんなのトイレというお話が今ありましたけれども、分館に向かうところに一角を設けて、声をかけていただいたときにご利用いただくという空間をとっております。改修後については、みんなのトイレの反対側、保健所側になるんですが、そちらに授乳室を設けてご利用いただくようなことを今考えております。 ◆熊沢 委員 その図面は見えているんですよ。だから、市民センターの利用者がいらっしゃるときは、昼でも夜でも常に保健所はあいているんですかと。逆に保健所があいていなくても、この授乳室は使えるんですか。 ◎鶴川市民センター長 往来ができるような状態になっているので、利用はできる形であります。ですので、今は間仕切りして部屋の鍵を締めてあるんですが……。 ◆熊沢 委員 トイレから入れるの。 ◎鶴川市民センター長 いやいや、通路部分がちゃんと確保できる形で、連絡通路を開放する形でやりますので。 ◆熊沢 委員 ということは、保健所スペースが休館中で夜間、市民センターだから、それでも授乳室はきちんとわかるようになっているんですね。後で授乳室がわかりませんでしたとか、ないんですかというような声がないようにしてもらいたいのと、できれば2階にもおむつがかえられるようなところがあればいいなとは思っているんですが、その辺はきちんと、この図面だけだと保健所スペースだけに授乳室があって、市民センター側にあるようには見えないので、その辺、あるならば別にいいんです。  もう1個、小会議室の保育室というのは、どういう想定なんですか。 ◎鶴川市民センター長 先ほどの授乳室については共用のようなイメージを持っていただいて、行政窓口側と保健所側の両方のお客様で授乳が必要な方は利用していただくスペースということで考えていただきたいのが1つ。  あと、小会議室の保育室については、例えば市民センターのホールですとか会議室ですとか、そういった室場を借りていただく、施設を借りていただくときに、保育が必要ですとか、お父様、お母様がお話をする間、お子様が遊んでいただくスペースが必要なときに、予約いただいたときに同時に申し込んでいただいて、お子様がくつろぐ空間ということでご利用いただいております。 ◆佐々木 委員 1点だけお伺いします。  2階の会議室2というのがあるんですけれども、あそこが調理室と兼になっているんですけれども、これでいくと何も工事がないという感じなんです。利用している人にしてみると、調理室の管とかもいろいろ古くなっているので、今回せっかく工事をするんだったら、調理室に何も手を入れないんですかというような意見があったんですけれども、今回は会議室2というのは、利用者さんが後で来て、ああ、何も変わっていないのねというような状態なんでしょうか。 ◎髙原 財務部次長 2階の会議室2につきましては、附帯設備工事で空調設備がございまして、空調機器の更新、取りかえをやりますので、天井はきれいに張りかえます。あと、壁につきましては、申しわけないんですけれども、塗りかえ程度になるかと思います。 ◆佐々木 委員 見た目でわかるのは、天井がきれいになることと、壁はそのまま塗りかえだけは行うか、壁紙がきれいになるのか、塗りかえだけということなんでしょうか――わかりました。  先ほども質疑があったと思うんですけれども、閉まっている間、皆さん、今度は利用者難民ではないけれども、ほかの活動場所を探さなければいけないということなんですけれども、そういったことについては、ここの登録団体の方には、どの辺にというようなご紹介みたいなものはあるんでしょうか。 ◎鶴川市民センター長 当施設をご利用いただいている登録団体の方については、大分前になるんですが、7月14日付の文書で、全登録団体の方にお手紙、内容としては当施設が閉館するということに伴って、例えば近隣の中規模施設ですとか、学校ですとか、駅前にある和光大学ポプリホール鶴川のご利用ですとか、そういったご案内をしております。また、団体登録されている施設の変更のご案内も差し上げております。 ◆白川 委員 今回の改修工事をすることによって、老朽化比率がどのように変化するかお伺いしたいんです。 ◎髙原 財務部次長 済みません、その件につきまして、手元には資料がないので申しわけございません。 ◆白川 委員 ある程度改善されると思うんですけれども、その中で決算資料で、ことしのではなくて、去年の財務諸表の中で鶴川市民センターについて、老朽化比率が進んでいる施設での使用料の引き上げは現状では難しいため、利用率を上げる工夫を図っていく必要がありますというふうな記載が事業の課題、分析課題で書いてあるんですけれども、今回、老朽化比率が恐らく改善するという中で、そこのあたりの考え方についてもう1点聞きたいんです。 ◎市民部次長 その点に関しては私からお答えしたいと思います。  例えば老朽化比率が高くないといいますと、忠生市民センターなどは恐らく一番高くないと思うんですね。ただ、今、そこら辺については地域センター条例で利用料を定めて、ある意味一律横並びで定めておりますので、新しいから高い、古いから安いというのはなかなかできない。利用料そのものについては、今の金額が妥当かどうかというのは今後検証しなければいけないことだと思いますが、やはり地域センター条例の枠内で考えていく事項かなというふうに考えております。 ○委員長 休憩します。              午後3時13分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後3時14分 再開 ○委員長 再開します。 ◎市民部次長 ただいまのご質疑ですが、基本的な考え方、今回提案させていただいている議案の中に契約金額というのがございます。一般的な考え方ですが、このうちの撤去にかかわる費用を除いたものがおおむね資産になっていくと思いますので、その分、老朽化比率は改善されると考えております。具体的に幾らというのは、まだ資産台帳登録もしておりませんので、お答えは難しいかと思います。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第100号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第100号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  休憩いたします。              午後3時15分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後3時45分 再開 ○委員長 再開いたします。 △第87号議案(市民部所管部分) ○委員長 第87号議案を議題といたします。  本案のうち、市民部所管部分について、提案者の説明を求めます。 ◎市民部長 第87号議案 平成27年度(2015年度)町田市一般会計補正予算(第3号)のうち、市民部所管分についてご説明申し上げます。  まず、歳入についてご説明いたします。  補正予算書の12、13ページをごらんください。  第17款、寄附金、第1項、寄附金、目の2、指定寄附金、節区分の1、指定寄附金、説明欄の指定寄附金1万円は、ふるさと納税制度による市民協働推進のための寄附金でございます。  次に、歳出についてご説明いたします。  14、15ページをごらんください。  第2款、総務費、第1項、総務管理費、目の19、市民協働推進費の財源内訳につきまして、先ほどのふるさと納税制度による市民協働推進のための寄附金1万円を充当することに伴い、一般財源を1万円減額しております。  18、19ページをごらんください。
     第9款、消防費、第1項、消防費、目の1、防災対策費、節区分13、委託料、説明欄の常備消防費は、消防費基準財政需要額の確定により東京都への常備消防委託料が43億1,413万8,000円となったため、640万7,000円を減額するものです。  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって市民部所管部分の質疑を終結いたします。 △行政報告(玉川学園コミュニティセンター建替基本計画について) ○委員長 行政報告、玉川学園コミュニティセンター建替基本計画についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎市民部長 玉川学園コミュニティセンター建てかえにつきましては、2012年第2回定例会にてご報告いたしました玉川学園文化センター建替に関する基本方針に基づきまして、現在建替基本計画の策定に取り組んでいるところでございます。  建替基本計画は、今月末までには策定する予定でございますが、その後、基本設計に入っていくこともありますため、ここで建替基本計画の方向性及び今後のスケジュール案についてご報告をさせていただきます。  今回は方向性の報告となりますので、今後、文言等の変更があることをご承知おきいただければと思います。  なお、2016年3月定例会では、策定された建替基本計画について改めてご報告したいと考えております。  詳細につきましては、担当の次長からご報告申し上げます。 ◎市民部次長 それでは報告させていただきます。  建替基本計画策定に当たっては、住民の皆様のご意見、ご要望をお伺いするため、2014年1月から、住民の皆様の代表等で構成する町田市玉川学園コミュニティセンター建替基本計画策定検討委員会を設置し、検討を行ってまいりました。2015年11月6日、検討委員会から、その検討結果である玉川学園コミュニティセンター建替基本計画策定に関する検討報告書の提出をいただきました。今回、ご報告いたします建替基本計画の方向性は、その報告書の内容を反映したものとなっております。  それではお手元の資料に沿ってご説明いたします。  まず、1、建替の必要性ですが、3点ございます。  1点目は、築41年が経過し、建物の老朽化が進んでいることです。設備の老朽化も顕著であり、対策が求められているところです。2点目は、建物そのもの、また、アクセス経路がバリアフリーに対応できていないということでございます。特に駅方面からのアクセスでは階段を上がらざるを得ず、高齢者や障がいをお持ちの方を含めて、施設に立ち寄りづらい状況となっております。3点目は、他の地域センターと比して大幅に狭く、地域の活動拠点としての機能を十分には提供し切れていないという問題がございます。  次に、2、敷地および施設建設の条件です。表の下のほうにある平面図をごらんになりながら、聞いていただければと思います。  敷地につきましては、①現コミュニティセンター部分に加えまして、その上のほうにございます②玉川学園二丁目自転車駐車場部分と③市道町田407号線・408号線重複認定部分の市有地を敷地に加えます。また、南東側隣地所有者から④の購入予定部分を購入し、現在の敷地と合わせて約1,440平米の敷地を確保いたします。  なお、③市道町田407号線・408号線重複認定部分につきましては、境界確定後、2016年第3回定例会において、廃止、認定についてお諮かりする予定でございます。  これらの敷地確保により、延べ床面積につきましては、現況595平米を約1,450平米までにふやすことが可能になり、狭隘解消が可能となります。  次に、次ページに行きまして、3、コミュニティセンター建替の基本理念です。  1点目は、住民が集まり、楽しく交流し学ぶことができる場所であるとともに、地域課題を住民みずからが解決する拠点であることです。そのために、開放的で地域住民が入りやすいしつらえにするとともに、地域の課題を地域みずからが解決していく拠点として地域活動室を設ける予定です。2点目は、地域の活動や地域の魅力を発信できる場所であること、3点目は、建物の外観、外構等については、地域の景観に調和し、人々に親しまれる場所であることとしております。  次に、4、建替事業の基本的な方向性です。  これは先ほどの基本理念を基本設計においてどのように具体化していくのかの基本的な方向性を示したものとなり、7点挙げさせていただきました。これについては、資料をごらんいただくことで説明は省略させていただきます。  次に、以上の建てかえ事業の基本的な方向性を受け、どのような機能を内部に配置するかについて、5、コミュニティセンター内部空間のあり方で示させていただきました。  まず、ホール、諸室とも一定の広さを確保し、それぞれ多様な目的に対応できるものといたします。内部レイアウトとしては、視覚的に明確で安全な動線計画とし、個々の部屋の内部仕様は、子どもから高齢者まで、誰もが利用できる施設といたします。また、施設内にエレベーターを設置し、市道町田219号線、表側の平面図のちょうど上のほうに位置する市道ですが、そこからの円滑なアクセスを実現するとともに、後ほどコミュニティセンター外部空間のあり方でも述べさせていただきますが、玉川学園前駅と直接つなぐデッキ及びデッキに附帯したエレベーターを設置することにより、市道町田128号線――これはちょうど駅前にロケーションしている道路になります――及び玉川学園前駅から市道町田219号線までのバリアフリーに貢献するものとしております。さらに、参加しやすさ、地域活動の発信のしやすさを考え開放的な空間となるよう設計してまいります。  また、駅前の駐輪対策上、大きな役割を果たしています玉川学園二丁目自転車駐車場を屋上部分に建てかえて設置いたします。  続きまして、同じく建てかえ事業の基本的な方向性を受けた外部空間のあり方について、6、コミュニティセンター外部空間のあり方で記載いたしました。  まず、先ほどお話しさせていただいたとおり、施設への円滑なアクセスを確保するため、玉川学園前駅と直接つなぐデッキ及びデッキに附帯したエレベーターを設置する考えです。具体的に、このことについては建設部所管の玉川学園前駅周辺整備事業により、本事業と一体的に実施する考えでございます。  以上のアクセス路の新設とともに、住民の多様な通行方法を確保する観点から、現在の階段部分、また通行経路については引き続き機能を維持したいと考えております。また、市道町田219号線に面した場所、これはもともと玉川学園二丁目自転車駐車場部分の敷地でございますが、障がい者用、業務用等、駐車場4台分と駐輪場20台分程度を設置する考えでございます。  最後に、施設、外構につきましては、地域のシンボルとなるように、周辺の景観・環境に調和したものとしたいと考えております。  最後になりましたが、7、事業のスケジュールの予定でございます。  この基本計画を策定後、2015年、2016年で基本設計・実施設計を行い、2017年度から2019年度の3カ年での工事を経て、2019年7月の開館を予定しております。これはあくまで現在のところのスケジュール案であり、今後の策定作業の中で若干の変更は考えられますことをご承知おきいただければと思います。  報告は以上となります。よろしくお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆熊沢 委員 まず、この購入予定部分があるかと思うんですが、以前は地主はこの図面でいくと左側を希望されていたのが右側になっているんですが、その辺はしっかりと地主とは話し合いがついていて、向こうも納得されているということなんですか。 ◎市民部次長 そのようなことでございます。基本的には、ここの土地を購入することについて土地地権者と両者、基本的な合意ができております。そのもとで現在、価格、あるいは詳細な境界確定、面積等を今詰めているというところでございます。 ◆熊沢 委員 地権者の側からすると、自分の敷地の真ん中の部分が、もうちょっと右側も地権者はお持ちだと思うので、そういう意味でいろいろとご意見があったのは私自身も受けてはいるので、最後の最後までしっかりと意見を聞いて、相手方に納得をしていただけるような形でやってもらえればなと思っています。  かなり景観を気にされる場所でもありますので、玉川学園前駅の入り口というか町の入り口という形で、そこにデッキができるということも、いろいろと商店街も含めて景観の部分を気にされる方もいらっしゃるので、その辺のことはどういうふうになっているんですか。 ◎市民部次長 まず最初に、委員が申し出の地権者と十分丁寧な交渉については、今後についてもそのように行っていきたいと考えております。  それから、景観の話ですが、ここの土地利用、あと外部空間のあり方で示しました駅からのデッキのあり方、そういったものは現在の見る景観からは多少変わることがあると思います。そこら辺に関しても、機能は維持しながら、できる限り景観に配慮したものをつくっていきたいというふうに考えております。また、そういうことも含めてこの駅前のメーンにふさわしいような購入部分の活用というのを考えてまいりたいと考えております。 ◆熊沢 委員 確かに、これは高いところから下におりてくる方々からしてみれば、この玉川学園コミュニティセンターを使われる方からしたら、デッキができるというのはすごく便利なことなんですけれども、先日もこの場所からデッキができる玉川学園のほうを見たときに、緑が多い中、ここに大きなデッキが来るとかなり威圧感といいますか、それはやはり否めない部分もありますし、あの地域は本当に皆さんが景観を気にされてやられているところなので、ぜひ地域の方々と商店街の方々、また地権者の方と話をしていただければと思います。  もう少しこれで、防災の観点からというのも入っているんですよね。建替事業の基本的な方向性という中で防災拠点としてとあって、玉川学園という場所は災害が起こったとき、地震のときもそうですが、この間の大雪のときなんかは陸の孤島になってしまって、どこからもバスも来ないし、車も来ないし、なかなか人も来られない、電車も動いているけれどもというような、実際災害に遭ってしまったときには、かなり多くの方々がコミュニティセンターに必要になってくるという状況があるかと思うんですが、その辺のことはしっかりと考慮されて、この計画にいっているということですか。 ◎市民部次長 ただいま委員にご指摘いただきました建替事業の基本的な方向性の⑥については、現在玉川学園コミュニティセンターに関しましては、帰宅困難者の一時滞留場所、それから雪害時、風水害時の一時避難場所に指定されております。そういったことも含めて、72時間対応の非常電源、また、この場所には玉川学園前駅の帰宅困難者として6,100人分の備蓄を求められておりますので、そういったものを収納できる防災備蓄倉庫を確保するという考え方で対応してまいりたいと考えております。 ◆熊沢 委員 あそこにある玉川学園という学校では、災害が起こったとき何かのために、通っている生徒たち、学生たちの分はそれなりにあれしていますよという形なので、はっきり言えば、あそこの学校の生徒が帰宅困難になった場合は学校側がある程度やっていただけるということで、その部分は安心だと思うんです。  ただ、今は「玉ちゃんバス」が数少ない交通の手段と言ってはいけないですが、でも、雪がちょっとでも降るとあれはもう動かなくなってしまうので、玉川学園前駅の利用者でもなかなか家まで帰れないというような方々もいると思いますので、ほかの地域でもありますが、そういう防災の拠点としても特に重要な場所だと思いますので、ぜひその辺を踏まえてしっかりと検討していただければなと思います。 ◆田中 委員 聞き漏らしていたら済みません、確認したいのが、4の⑦のところで維持管理費の低減、施設の長寿命化を図る施設とするというのは、具体的にどういうことだったか確認させてください。 ◎市民部次長 具体的な話は、これから基本設計、実施設計の中で具体化していきますが、やはり環境影響の少ない電気機器とか、そういうものを備えて、それから施設、建材、しつらえそのものも50年というのが通常の鉄筋コンクリートの寿命ですが、それができる限り長く延びるような施設として、これは今後そのような観点で設計してまいりますということで、具体的には申しわけございません、これから具体化していくということでございます。 ◆田中 委員 わかりました。  あともう1つが、子どもから高齢者まで、誰もが利用できるの子どもの部分は図書コーナーを継続するということでしょうか。 ◎市民部次長 まず、これは基本的な方向性で、こういう観点で個々設計していこうということですが、具体的には図書コーナーや、まだ検討途中ですのでここには具体的に記載されておりませんが授乳室、そういったものもつくって、特にお子さんも使えますし、子育て世代の方々も利用できるような形で考えてまいりたい、そういった思いがここの言葉に反映されているということでございます。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。  休憩いたします。              午後4時4分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後4時5分 再開 ○委員長 再開いたします。  これより第87号議案のうち、当委員会所管部分についての討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第87号議案のうち、当委員会所管部分について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第87号議案のうち、当委員会所管部分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  休憩いたします。              午後4時6分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後4時7分 再開 ○委員長 再開いたします。  委員会提出議案の提出についてお諮りいたします。  お手元にご配付してあります学校教育予算の充実についての決議を提出することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認め、そのように決定させていただきます。  お諮りいたします。ただいま決議されました委員会提出議案の条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を委員長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。  休憩いたします。              午後4時8分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後4時9分 再開 ○委員長 再開いたします。 △行政報告((仮称)町田市立国際工芸美術館整備事業の進捗について) ○委員長 行政報告、(仮称)町田市立国際工芸美術館整備事業の進捗についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎文化スポーツ振興部長 (仮称)町田市立国際工芸美術館整備事業の進捗についてご報告いたします。  本事業につきましては、本年平成27年第3回定例会文教社会常任委員会にご報告させていただきましたとおり、基本設計を進めております。その設計作業の現在の進捗状況についてご報告させていただきます。  詳細につきましては、担当よりご説明申し上げます。 ◎文化振興課長 (仮称)町田市立国際工芸美術館整備事業の進捗についてご報告いたします。  資料といたしまして、「(仮称)町田市立国際工芸美術館整備事業の進捗について」と題しましたペーパーと、添付資料として資料1、建物の配置図、資料2、パース図、資料3、各階の平面計画の図面を配付させていただきました。  最初に、1枚目の「(仮称)町田市立国際工芸美術館整備事業の進捗について」をごらんいただきたいと思います。  1、設計の概要でございますが、延べ床面積約3,000平米、5階層の建物を計画しています。
     次に、建物の位置についてですが、別添の資料1、配置図をごらんください。中央にある四角い建物が国際工芸美術館でございます。その左側が原町田側となります。また、図面、国際工芸美術館の下側にある建物が今の国際版画美術館となります。  建物のイメージといたしましては、別紙の資料2、パース図をごらんください。原町田側から芹ヶ谷公園に入り、ブリッジを渡って建物にアプローチします。このレベルが5階、4階の屋上部分になります。5階からエレベーターで3階、2階、1階へおりられるようにいたします。また、建物を回り込み、展望テラスを抜け3階のエントランスへおりていく動線も考えております。  次に、資料3、各階の配置計画を示した図面をごらんください。4階、5階は収集保存エリアとして、主に美術品の収蔵室になります。3階は、工芸体験や講習会等を行える交流・学習エリア、2階に展示室、1階は正面玄関と搬出入のためのスペースを考えております。なお、この配置計画につきましては、まだいろいろと検討の余地がございまして、まだ決定までは至っておりません。今後、変更していく可能性もございます。外壁はガラス面を採用したいと考えております。芹ヶ谷公園の緑が建物のガラス壁面に写り込むことで、公園の緑との調和を図りたいと考えております。  お手数ですが、1枚目のペーパーにお戻りください。  2といたしまして、市民への説明についてでございます。去る9月26日及び9月29日に第1回市民説明会を開催し、基本設計におけるポイントや国際工芸美術館で収蔵する予定の美術作品などについて説明いたしました。続いて、11月18日と11月21日に第2回目の説明会を行い、中心市街地との高低差の解消という課題に対する設計上の考え方、それから、平面計画といたしまして、配置及び諸室の配置計画などを説明いたしました。また、これとは別に地元町内会、地域住民への説明も行っているところでございます。今後といたしましては、2月2日と2月6日に第3回目の説明会を開催し、基本設計の最終段階の説明をさせていただく予定でおります。  説明は以上でございます。 ○委員長 休憩いたします。              午後4時14分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後4時22分 再開 ○委員長 再開いたします。  これより質疑を行います。 ◆熊沢 委員 この間、一般質問のときに部長が答弁された30億円というお話があったと思うんですが、それはこの傾斜の土地でというよりも、一般的なということは平らなところに建てたのが30億円ということなのか、裏に斜面があって30億円という計算をされている。でも計算はしていないと言いましたよね。 ◎文化スポーツ振興部長 最近完成をした美術館、あるいはその手の延べ床面積に対する1平米当たりの単価を参考に3,000平米に掛けただけでございます。ただ、それプラス土木工事等もあるので、プラスアルファして約30億円というふうに答弁いたしました。 ◆熊沢 委員 その30億円というのがどの範囲まで計算されていたのかと思ったので、土木工事と斜面を抱えていると。今、斜面に関してはいろいろと規制が厳しいと思うので、このイメージでいくのかというのはすごく感じてはいるので、実際にやってみたらイメージと違いましたというふうにならないほうがいいのかと思うのと、あと今、国際版画美術館でもいろいろとランニングコストがかかっていて、さまざまなところで支障を来していて、もっと潤沢に予算があればできるんだろうけれども、今の国際版画美術館でも余り足りていない状況がありながら、これをやるランニングコストは幾らぐらいかかる計算でいるんですか。 ◎文化振興課長 ランニングコストの見通しということでございますが、設計がまだ最終的に固まらないので、なかなか想定しづらい状況であるというのはご理解いただきたいと思います。ただ、現段階での見通しといいますか、このぐらいのボリューム感だろうというところでお答えいたしますと、人件費、それから減価償却費等々込み、フルコストで2億円は超えるだろうというふうにしております。ただ、それが2億5,000万円とかというとちょっとかかり過ぎなのかと。そういうつかみといいますか、ボリューム感では押さえているところです。 ◆熊沢 委員 これは芹ヶ谷公園の高さを、高低差をなくすためにエレベーターもつけるというのはあるのかもしれないんですが、国際工芸美術館の入場者としてはどのぐらいの人が来ることを想定されているんですか。 ◎文化スポーツ振興部長 国際版画美術館の入場者数の目標が年間10万人という目標を立てています。相乗効果で両方見ていただくということで、目標数値としては10万人を想定しています。 ◆熊沢 委員 国際版画美術館に来て、ついでに国際工芸美術館を見てもらう人と、国際工芸美術館を見て国際版画美術館に来てもらう人、今まで国際版画美術館には来ていたけれども、逆に来なかったけれども、国際工芸美術館があれば国際版画美術館に来るという人をつくりたいんですよね。だから、国際版画美術館があるから国際工芸美術館に来るというより、国際工芸美術館を目的に来る人はどのぐらいいるのか。相乗効果というよりも、版画を目的じゃなくて工芸美術館を目的で来る人はどのぐらいと想定されているのかということを聞いている。つくったけれども、同じ数字だったら意味ないからね。10万人、10万人で20万人というわけでもないし、15万人というわけでもなく、今10万人で新しいものをつくっても両方足して10万人ですではふえていないから。 ◎文化スポーツ振興部長 私の先ほどの答弁は、単独で国際工芸美術館に来ていただくお客様を10万人というふうに見ました。 ◆渡場 委員 行政報告の中身をお尋ねしたいんですけれども、ワークショップと近隣住民戸別説明会をやってきた、あるいは、これから先まだやるということが前回の常任委員会でも報告されていますが、今回9月26日と11月18日にワークショップというんですか、市民への説明ということですが、まずこの2つの説明会、市民や関係団体に対して説明を行うという説明だったんですが、関係団体というのはどういう団体がその説明会に参加したのかということと、市民はそれぞれどれぐらいの参加があって、どんな意見が寄せられたのかということ、この2回の説明会の中身についてお聞かせいただきたいのが1点。  もう1つ、それとは別に、近隣住民へは戸別に訪問して説明を行うというふうに、これも第3回のときに説明を受けましたが、周辺というのはどういう範囲なのか、今現在はどれぐらい訪問して、どんな声を聞いているのかということの報告をお願いします。 ◎文化振興課長 先ほどの説明で、説明会を2回開催させていただいたというご報告をしました。それぞれ1回目も2回目も地域の方というか、広報等で告知しまして、広く説明会の参加をお願いしたところでございます。第1回目の説明会も平日の夜、それから休日の土曜日に2回やりまして、それぞれ5名ほどの参加でございました。それとは別に地元の自治会を対象にした説明会を開催させていただいていまして、それは30名以上の方にお越しいただいております。  さらに、実は予定している建物の反対側に民家が何軒かあるんですが、そこの住民の方へ、当初9月のときは戸別に説明というふうに考えておりましたが、地元の町内会の役員さんとご相談させていただいて、隣接している民家の住民の方に一堂にお集まりいただいて説明というのをやらせていただきました。  どのような意見が出たかというと、いろんなご意見もいただいております。公園の緑を守ってほしいというご意見、これは複数意見であったのが、工事中の通学路、生活通路の確保、安全に対する心配する声、町田駅中心部からのアクセスに関するご意見、それから、車椅子の対応についてのご意見等々が寄せられております。 ◆渡場 委員 ありがとうございます。そうすると、今の説明では各説明会は5名ぐらい、大分少ない人数だったということで、予定だった近隣住民への戸別訪問の説明は判断としてやらなかったという説明でしたが、今の話だとやっても5名程度しか集まっていないということなら、むしろきちんと話を聞く上では戸別訪問を予定どおりやったほうがいいんじゃないかというふうに私は思うんですが、その辺の判断はいかがでしょうか。 ◎文化振興課長 地元、隣接する民家の方には戸別に訪問というふうに予定しておりまして、地元町内会の役員さんにご相談しまして、町内会のほうで集めるから、そこでまとめて説明してくれということで、近隣住民の方への説明はどこか部屋をとって会議形式の説明をするのではなくて、まさに建設予定地の現場において、ここのあたりに建物が来ます、こういうボリューム感ですというところもご説明させていただきました。 ◆佐藤 委員 資料3を見せてもらって、1階のトラックヤードから2階、3階で公園の中の外周路につながっていくということで、1階、2階、3階は土どめと外壁が一緒になって、のりの部分に組み入れているという感じでいいんですか。収集保存エリアというのは、ドライエリアみたいな感じで空間に出しているということでよろしいんですか。 ◎文化振興課長 ただいまのご質疑ですが、1階と2階部分はのり面を削って配置することになりますので、そこはいわゆる斜面の土を受ける構造になろうかと思います。3階以上が自立で建つという形になる計画でございます。 ◆佐藤 委員 あと、4階、5階の部分というのは、原町田方面から来るのりの角度によっては、そういうことになってスロープにするということでよろしいんですよね。この急角度が問題だと思うんですよ。わかりました。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。  休憩いたします。              午後4時34分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後4時35分 再開 ○委員長 再開いたします。 △特定事件の継続調査申し出について ○委員長 特定事件の継続調査の申し出についてを議題といたします。  特定事件の継続調査の申し出については、お手元にご配付してあります内容で議長に申し出することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認め、そのように決定させていただきます。  以上ですべての案件の審査が終了いたしました。  これをもって文教社会常任委員会を閉会いたします。              午後4時36分 散会...